ありがとうございます。
例えば、先ほどの質問では投票を呼びかけた場合ということでお尋ねをしたわけですけれども、直接、Aさんに投票してくださいというふうにBが呼びかけをしていないが、Aが圧勝しないといけない、圧勝というのは、選挙においては当然、当選を意味することは明白であると思いますし、例えば、Aが、ある公職に就いていて失職をし、出直し選挙であるという場合に、Aをもう一度失職前の公職に戻さなければいけない、そのための活動を一緒にしていきましょうとか、私もしていくという趣旨の発言を、先ほど申し上げたのと同様の様態で行った場合、これは数量規制に該当するのか否か。参考人、一般論としてで結構ですので、お答えいただければと思います。
169笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
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170岡岡田悟(立憲)
例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。
ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。
こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。
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171笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。
一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認めら…
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- (上の発言)
172岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
例えば、先ほどの質問では投票を呼びかけた場合ということでお尋ねをしたわけですけれども、直接、Aさんに投票してくださいというふうにBが呼びかけをしていないが、Aが圧勝しないといけない、圧勝というのは、選挙においては当然、当選を意味することは明白であると思いますし、例えば、Aが、ある公職に就いていて失職をし、出直し選挙であるという場合に、Aをもう一度失職前の公職に戻さなければいけない、そのための活動を一緒にしていきましょうとか、私もしていくという趣旨の発言を、先ほど申し上げたのと同様の様態で行った場合、これは数量規制に該当するのか否か。参考人、一般論としてで結構ですので、お答えいただければと思います。
173笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されるこ…
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174岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。
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175笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましてはお答えを差し控えるという前提で、一般論でございますが、先ほど分科員から御紹介ございました虚偽事項公表罪、これは公職選挙法第二百三十五条に定めておりまして、第二項におきまして、当選を得させない目的をもって、候補者や候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者を処罰する虚偽事項公表罪が設けられてございますが、この規定はインターネット上の発信も対象となるということでございます。
ここで、候補者に関しというのは、候補者の身分、職業等、一定の事項に限られることなく、候補者に関することであればよいというふうに…
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