笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)

個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。

一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認められるものでございまして、候補者が他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用したり、街頭演説を行った場合には、これらの数量制限に違反するおそれがあるものでございます。

なお、同じ場所で連続して街頭演説を行うことにつきましては、それのみをもって直ちに他の候補者の選挙運動を行っているとは言えないものと考えております。

いずれにいたしましても、個別の事案がそれぞれの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるということでございます。

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