あともう一つ、別な税制でございますが、中小企業向けの賃上げ促進税制というものもございます。こちらについての減税額が幾らなのか、また、この税制による賃上げ効果はどのように把握をされているのか、教えていただけますでしょうか。
櫻井周 (立憲民主党)
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 現行の特例措置、御指摘の特例措置につきましては、令和五年度の税制改正で創設されたものでございます。固定資産税の仕組み上、一月一日から課税されるものですから、また、令和六年度以降にこの適用実績が発生するということで、現時点では実績が明らかになっていないところでございます。 現行の特例措置の効果についてお尋ねがございました。生産性の向上や賃上げ、これは税制だけの要因で測られるものではございませんので、現時点では、残念ながら、税制の効果だけを取り出して定量的に申し上げることは困難でございますが、中小企業庁が行いました調査によりますと、…
今のこの制度になったのは確かに二年前なんでしょうけれども、それ以前から生産性向上目的でもう十年近くやっているものというふうに承知をしておるんです。大体、過去にこれまでやってきたものでどれぐらいの規模だったかというのは分かりますでしょうか。
お答え申し上げます。
過去、様々な制度が重層的に積み上がっておりまして、同じ年度で複数の制度が走っていることを御理解いただきたいと思いますが、足下の令和五年度で申しますと百六十二億の減収額が、過去の累計でございますが、単年度で減収額が発生しているという状況でございます。
- (上の発言)
あともう一つ、別な税制でございますが、中小企業向けの賃上げ促進税制というものもございます。こちらについての減税額が幾らなのか、また、この税制による賃上げ効果はどのように把握をされているのか、教えていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。
この措置による減収額につきまして、これは令和六年度の税制改正で法人税の賃上げ促進税制の見直しが行われたところでございますが、見直し前の措置による減収額は令和五年度実績で二百七十六億円の減収、見直し後の措置による減収見込額は約五百億円程度と見込んでいるところでございます。
効果でございますが、先ほどと同様な答弁で恐縮でございますが、企業の賃上げは、企業収益の動向や雇用情勢等、税制以外の要因もございます、税制の効果だけを取り出して定量的な御答弁を申し上げるのは困難な状況にございます。
賃上げという政策目的、これは大変すばらしいと私は思っているんです。思っているんですが、政策目的がすばらしいからといって政策効果が上がるかどうか、これはまた別問題、つまり手段として適切なのかどうかというのはまた別問題だと思うんですね。 賃上げという意味では、国税の方ですけれども、財務省が去年、賃上げ促進税制、三千億円とか五千億円とか七千億円とか、もう十年以上やっているけれども効果はどうなんですか、この三年間、実質賃金マイナスですよね、効果は上がっているんですかということの問いに対して、昨年、財務省が調べまして、効果を確認できなかった、こういうふうに言って…
おっしゃるとおりで、地方税は自治体の行政サービスを支える貴重な自主財源でありまして、御指摘の地方自治の本旨に照らしても、国の政策を推進するための税負担軽減措置等は、真に必要な場合に限る必要があると我々は考えております。
一方で、地域経済を支える中小企業の賃上げは、地域社会にとっても重要な課題であることなどを踏まえて、必要な見直しを行った上で、これらの税制の延長線で行ってまいりました。
今後とも、地方税における特例措置につきましては、政策効果や適用実績を確認しながら適切な見直しを行い、安定的な地方税収の確保に努めてまいりたい、そのように考えております。