森本宏法務省刑事局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

まず、身柄拘束されている被疑者の段階におきましては成人と同じように被疑者国選がつくということになっておりまして、家庭裁判所に送致された後のことについて申し上げますと、いわゆる犯罪少年に係る事件であって、死刑、無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るものにつきまして、まず一つ目としまして、審判に検察官を出席させることがその場合できるとされておりますので、そういった場合には、付添人がない場合には国選付添人を付さなければならないこととされているのが一つでございます。

二つ目は、ただいま申し上げた類型の事件につきまして、少年を少年鑑別所に送致する措置が取られており、かつ少年に付添人がない場合には、必要があると認められるときには、国選付添人を家庭裁判所が付することができるとされております。

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