子供は社会の中で様々な場面に登場します。何も教育現場だけではありません。保育、そして保険の契約、銀行、パスポートの発行、転居、あとは児童扶養手当の支給であるとか、様々な給付の申請のときにも子供は登場しますよね。本当にありとあらゆる現場にしっかりとしたガイドラインを落とし込んでいって、そこで現場の方々からの疑問を吸収して、またフィードバックして、そこでまた疑問がないようにしていかなければならないと私は考えるんです。
ですので、施行の一年前までには必ず私たちのところにQアンドAを御提示いただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
次の質問に、最後の質問でございます。国選付添人制度についてお伺いをいたします。
私も、法テラスのスタッフ弁護士として、民事法律扶助とともに、国選刑事弁護、そして付添人、いわゆる罪を犯した少年の弁護を経験をしてまいりました。
現状、成人においては、被疑者国選それから被告人国選が拡大をされて、全ての身柄拘束事案について、全件国選弁護人がつけられるようになりました。しかしながら、少年事案においてはそうではございません。現状、少年の身柄拘束事案についてはどのような取扱いになっておりますか。
174竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議におきまして、QアンドA形式での解説資料についての意見交換が行われたところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性ですとか、あるいは追加すべき問いの有無などについて意見交換が行われております。
委員の問題意識のとおり、当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものにならないといけませんので、そのために、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等…
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175篠篠田奈保子(立憲)
具体的に私たちの目にはいつ触れることになるんでしょうか。
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176竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
QアンドA形式での解説資料の完成時期ですが、現時点では未定であります。もっとも、改正法について適時に施行準備を行っていくことは非常に重要でありますので、引き続きスピード感を持って施行準備に取り組んでまいりたいと考えております。
この解説資料が完成した後は、法務省のウェブサイトに掲載するなど、適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。また、関係府省庁等の協力も得ながら、自治体の担当部署ですとか関係諸機関等への周知も行っていく予定としております。
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- (上の発言)
177篠篠田奈保子(立憲)
子供は社会の中で様々な場面に登場します。何も教育現場だけではありません。保育、そして保険の契約、銀行、パスポートの発行、転居、あとは児童扶養手当の支給であるとか、様々な給付の申請のときにも子供は登場しますよね。本当にありとあらゆる現場にしっかりとしたガイドラインを落とし込んでいって、そこで現場の方々からの疑問を吸収して、またフィードバックして、そこでまた疑問がないようにしていかなければならないと私は考えるんです。
ですので、施行の一年前までには必ず私たちのところにQアンドAを御提示いただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
次の質問に、最後の質問でございます。国選付添人制度についてお伺いをいたします。
私も、法テラスのスタッフ弁護士として、民事法律扶助とともに、国選刑事弁護、そして付添人、いわゆる罪を犯した少年の弁護を経験をしてまいりました。
現状、成人においては、被疑者国選それから被告人国選が拡大をされて、全ての身柄拘束事案について、全件国選弁護人がつけられるようになりました。しかしながら、少年事案においてはそうではございません。現状、少年の身柄拘束事案についてはどのような取扱いになっておりますか。
178森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、身柄拘束されている被疑者の段階におきましては成人と同じように被疑者国選がつくということになっておりまして、家庭裁判所に送致された後のことについて申し上げますと、いわゆる犯罪少年に係る事件であって、死刑、無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るものにつきまして、まず一つ目としまして、審判に検察官を出席させることがその場合できるとされておりますので、そういった場合には、付添人がない場合には国選付添人を付さなければならないこととされているのが一つでございます。
二つ目は、ただいま申し上げた類型の事件につきまして…
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179篠篠田奈保子(立憲)
そのような形で家庭裁判所が全件について必要ですと判断していただければそれはつくんですけれども、現状は、成人であれば身柄拘束事件に関して国選弁護人がつくのに、少年事件の身柄拘束事件については、一部についてやはり国選の付添人がつかないことになっているんですよ。
成人と少年、どちらが主に大人、専門家の支援が必要であるかということを問うたときに、それは子供により手厚く支援が必要、そこは多分誰も反対をしないと私は思っています。
今、様々に、子供の貧困、そして虐待などで家庭に居場所がない、社会にも居場所がない、たくさんの子供たちが居場所をなくした結果、社会の中で…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の国選付添人制度の対象範囲、この対象事件の拡大ということでありますけれども、家庭裁判所が少年の後見的役割を果たすという少年審判の構造に鑑みますと、国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性というものがあるのかということにおいて、必ずしも、全てについてということで、明らかとまでは言い難いということがあろうかと思います。
そして同時に、やはり、そういったことをやっていく中では、当然、財政上の措置ということも必要になってまいりますので、そこにおいて国民の皆様方の理解をどう得ていくことができるのか、そういったことの判断の中で、その必要性について慎重に…
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