大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

お答え申し上げます。

難病法に基づく指定難病の医療費助成、広く国民の皆様に理解を得る観点から、指定難病としての要件を満たした対象疾病のうち、重症度についても疾病ごとの一定以上の要件を満たした方を対象として運営をさせていただいております。

その上で、先生御指摘のように、重症度の要件を満たされない方であっても、そういった軽症の方であっても、高額な医療費を負担されている患者様につきましては、いわゆる軽症高額該当者として医療費の助成の対象としています。

本日、先生から御提案ありました件につきましては、制度の趣旨ですとか、妊娠以外にも他の理由で中断をしていた患者様との均衡の観点などから、やむを得ない事情となる対象の事例ですとか医療費を把握する対象期間の設定などについてやや難しい課題もあると思っておりまして、慎重な検討が必要ではないかと考えております。

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