間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

お答えいたします。

端的に申し上げれば、今回の見直しは、その両者については、全く別の政策目的で行うものだということなんですけれども、在職老齢年金制度は、御案内のように、一定以上の賃金とそれから厚生年金の報酬比例部分を足し上げて、一定額以上の場合には年金の一部を支給停止するというものであります。こういう仕組みは、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険から見ると極めて例外的な、二〇〇〇年に導入された仕組みでございます。

今回の見直しは、人手不足が進行する中で、高齢者の方により働いていただきやすくすることを目的としたものでございます。そういう例外的な制度を手直しして、働きやすくということでございます。

一方で、標準報酬月額の上限見直しにつきましては、先ほど委員から御説明いただきましたように、これまで上限に該当していた方々に本来の収入に応じた保険料負担をお願いをし、そして、これによって、御本人の年金額はもとより、年金額の低い方も含めて厚生年金全体の給付水準の向上につなげるという、いわば所得再分配の機能の強化という目的でございます。

このように、在職老齢年金は、働き方に中立な制度の構築という視点、そして、標準報酬月額の上限見直しは、高齢者の所得保障機能の強化、所得再分配機能の強化といった観点から行うものでございまして、それぞれの見直しの狙いを分かりやすく丁寧に説明する必要があるというふうに、御指摘を踏まえて感じたところでございます。

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