ありがとうございます。
今、いろいろ御答弁をいただきまして、かなりこの制度の内容というのが明らかになってきたのではないかなと思います。
少しまとめさせていただくと、影響を受けるのは、ある程度の所得がある方々に限られる、その方々というのは、三十代で男性五%ぐらい、四十代で一〇%超、五十代で一六%ということで、子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方でも、九割五分、若しくは九割ぐらいの方というのは影響を受けないと。
もちろん、五十代でも、子育てされている方、高校、大学にお子さんが行かれている方はいらっしゃると思いますけれども、それでも、約八五%の人というのは影響を受けないということで、本当に一部の所得が高い方々に限られていて、しかも、その方たちも一方的に負担を課されるのではなくて、まさに局長おっしゃったとおり、六十五歳時点での平均余命を頑張って生きていただければ、十分、言い方は適切か分からないですけれども、元が取れるということになっていて、かつ、これによって現役世代間の公平ということも図られると。
賃上げの流れの中で、ますます現役世代間の格差が拡大していくということは望ましいことではなくて、この賃上げの流れの中でこれを是正しなければいけない、それによって現役世代間での公平を図っていかなければいけないんだ、そういう制度であるということを強調する必要があるのかなというように思いました。
ただ一方で、政府におかれては、在職老齢年金の支給停止基準額の引上げも検討されていると理解しております。例えば、私が読んだ近時の報道でも、在職老齢年金制度の見直しで年金財政が悪化する分は、高所得の会社員らが払う厚生年金保険料の上限を引き上げて賄うとしているというような書かれ方をしていました。
こういった形で、在職老齢年金の支給停止基準の引上げと標準報酬月額の上限額の引上げ、この二つが組み合わさって見られてしまう結果、年金受給世代は優遇される一方で、現役世代というのは更なる負担を負わされている、要は、現役世代の犠牲の下に、高齢の方々、年金受給世代の方々が得をしているんだというような見られ方、批判というのが生じているように思われます。
このような批判についてどのようにお答えするべきか、御答弁いただければと思います。
94間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、年金制度は世代間扶養でございますし、終身年金という保障、あるいは障害や死亡といったリスクにも対応していくことから、自分がどれだけ保険料を払ったのかというのと給付総額の比較という形で個人の損得を考えるのは、本来そういうものではなかろうとは思っています。
ただ、その上で申し上げるならば、どの辺がいわば損益分岐点といいましょうか、そういうものなのかということだと思いますけれども、これは厳密なお答えはちょっと難しいんですけれども、標準報酬月額を引き上げた場合には、それに応じて年金受給額も増加するわけですけれども、例えば…
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95根根本拓(自民)
ありがとうございます。
さらに、今回の上限引上げの相当性だとか妥当性を裏づける理由として、現状だと、標準報酬月額の上限以上の報酬を受けている方というのは、先ほど局長もおっしゃったとおり、報酬に占める厚生年金保険料の負担率が上限以下の方よりも低くなっているという問題があると理解しておりまして、それが、最近の賃上げの流れの中でその問題がどんどん大きくなってしまう、これを是正しなければいけないということだと理解しています。
同じような問題は、先ほど私も申し上げたとおり、実は健康保険についても存在するわけですけれども、健康保険の標準報酬月額の上限というのは百…
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96間間隆一郎厚生労働省年金局長
委員御指摘のとおりと考えております。
公的年金制度は、もう御案内のとおり、社会保険として、負担に応じた給付を原則としております。既に標準報酬月額の上限を超える収入のある方に係る厚生年金の実効的な負担率は、本来の保険料率である一八・三%に比べて、結果的に低い水準になるという計算になってまいります。年収が二千万あろうが、三千万あろうが、六十五万の標準報酬になる意味では、負担も給付も抑えられた形になってございます。
こうした上限に該当する方が、男性では一〇%弱、男女平均で申し上げても六%程度おられることを考えますと、委員御指摘のように、世代内の公平性の確保…
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- (上の発言)
97根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今、いろいろ御答弁をいただきまして、かなりこの制度の内容というのが明らかになってきたのではないかなと思います。
少しまとめさせていただくと、影響を受けるのは、ある程度の所得がある方々に限られる、その方々というのは、三十代で男性五%ぐらい、四十代で一〇%超、五十代で一六%ということで、子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方でも、九割五分、若しくは九割ぐらいの方というのは影響を受けないと。
もちろん、五十代でも、子育てされている方、高校、大学にお子さんが行かれている方はいらっしゃると思いますけれども、それでも、約八五%の人というのは影響を受けないということで、本当に一部の所得が高い方々に限られていて、しかも、その方たちも一方的に負担を課されるのではなくて、まさに局長おっしゃったとおり、六十五歳時点での平均余命を頑張って生きていただければ、十分、言い方は適切か分からないですけれども、元が取れるということになっていて、かつ、これによって現役世代間の公平ということも図られると。
賃上げの流れの中で、ますます現役世代間の格差が拡大していくということは望ましいことではなくて、この賃上げの流れの中でこれを是正しなければいけない、それによって現役世代間での公平を図っていかなければいけないんだ、そういう制度であるということを強調する必要があるのかなというように思いました。
ただ一方で、政府におかれては、在職老齢年金の支給停止基準額の引上げも検討されていると理解しております。例えば、私が読んだ近時の報道でも、在職老齢年金制度の見直しで年金財政が悪化する分は、高所得の会社員らが払う厚生年金保険料の上限を引き上げて賄うとしているというような書かれ方をしていました。
こういった形で、在職老齢年金の支給停止基準の引上げと標準報酬月額の上限額の引上げ、この二つが組み合わさって見られてしまう結果、年金受給世代は優遇される一方で、現役世代というのは更なる負担を負わされている、要は、現役世代の犠牲の下に、高齢の方々、年金受給世代の方々が得をしているんだというような見られ方、批判というのが生じているように思われます。
このような批判についてどのようにお答えするべきか、御答弁いただければと思います。
98間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
端的に申し上げれば、今回の見直しは、その両者については、全く別の政策目的で行うものだということなんですけれども、在職老齢年金制度は、御案内のように、一定以上の賃金とそれから厚生年金の報酬比例部分を足し上げて、一定額以上の場合には年金の一部を支給停止するというものであります。こういう仕組みは、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険から見ると極めて例外的な、二〇〇〇年に導入された仕組みでございます。
今回の見直しは、人手不足が進行する中で、高齢者の方により働いていただきやすくすることを目的としたものでございま…
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99根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今の御説明をお伺いすると、まさに局長おっしゃったとおり、政策目的は別なんだ、この二つの制度改正というのは別にリンクしているわけではないということが理解できました。
しかし、やはり説明の仕方だとか見せ方というものを間違えてしまうと、いずれも必要な制度改正であるのに、これが通らなくなってしまうということが起こってしまうんだと思います。
したがって、やはりこの制度目的、制度趣旨を別個独立に丁寧に説明していくこと、例えば、標準報酬月額の上限額の引上げについては、年金制度の持続性確保や世代間の公平性の確保のための改正である、在職老齢年…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
大変重要な御指摘だというふうに思います。
厚生労働省が所管しております社会保険制度におきましても、一定の保険料の御負担をいただく一方で、例えば、病気やけがをされたときには医療保険の給付を、また、障害を負われた場合には障害年金を受け取ることができるなど、負担と給付の両方の側面を有しているものでございます。
このような制度の負担と給付の関係につきましては、主に保険料を御負担いただく現役世代にも実感していただけるよう、分かりやすい広報に努めていくことが重要であると考えています。
その上で、現在取りまとめに向けて対応しております年金改正法案におきましても、…
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