吉住啓作こども家庭庁支援局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 338 発言)

お答えいたします。

ヤングケアラーについては、子ども・若者育成支援推進法において、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義をされております。

家族の介護その他の日常生活上の世話には、例示されている介護に加え、幼い兄弟の世話や障害や病気等のある家族に代わり行う家事のほか、目の離せない家族の見守りや声がけなどの気遣い、心理的な配慮、日本語が第一言語でない家族の通訳なども含まれております。

また、令和二年度及び令和三年度に国が行ったヤングケアラーの実態調査においては、小学六年生の六・五%、中学二年生の五・七%、高校二年生の四・一%、大学三年生の六・二%が世話をしている家族がいると回答しております。

家族のケアを担う子供、若者が自身の成長、発達や自立に向けた準備等のための時間を確保できるよう、必要な支援をしっかりと進めていく必要があると考えております。

前後のやりとり

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