青木健至防衛省人事教育局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 338 発言)

お答え申し上げます。

相談を受けた場合の対応、相談を受けた者がどう対応するか、また、監督者としてどういうふうに対応するのかというものにつきましては、防衛省内のマニュアル、手続等に記載をされております。

具体的に、ハラスメントに関する相談がなされた場合、監督者は被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つということ、事態を悪化させないために迅速な対応を心がけるということ、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに知り得た秘密を厳守する、また、ささいな問題だと思ったとしても職場の機能不全の問題と捉えて勤務環境の改善を図る。(五十嵐(え)分科員「それはどこに書いてあるんですか。何に書いてあるんですか」と呼ぶ)ハラスメントの防止等に関する訓令の運用通達でありますとか、あと、ハラスメントはパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントがありますけれども、相談員の手引というのがございまして、相談を受けた者がどういう観点で対応するのかというものは決まっておりまして、それを日常的に相談員に対してしっかりと教育して周知しているところでございます。

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