福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今おっしゃられたそれぞれのケースについて申し上げます。

施行日であります令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給しておられる方々については、現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じません。

また、低所得の方であったり障害を有する方など配慮が必要な方には、所得等に応じて、有期期間終了後も、最長六十五歳まで給付を継続する配慮措置が講じられています。

また、子供が十八歳になる年の年度末までにある方については、現行の給付が維持され、影響は生じません。

そうでない場合の、令和十年度末時点で四十歳未満の女性がまずは見直しの対象となりますが、粗い計算で年間約二百五十名と見込んでございます。その後、二十年かけて段階的に実施する中で対象者は徐々に増加をいたしますが、遺族厚生年金の受給者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、見直しの対象は限定的であると考えております。

また、遺族基礎年金の見直しにつきましては、子自らの選択によらない事情により遺族基礎年金が支給停止されていたケースについて支給ができるように見直すものでございまして、その対象の方は、施行日である令和十年四月一日時点で約一万二千名程度と見込んでおります。

遺族基礎年金等におけます子の加算につきましては、第三子以降の加算額を第一子、第二子の加算額と同額に引き上げた上で、その加算額につきましても、令和六年度の価格で二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。令和十年四月一日に施行する今回の見直しによりまして、増額等の影響を受ける子の数は約三十三万人と見込んでございます。

前後のやりとり

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