現役世代にとりまして、就職氷河期世代も含めてですが、今ほど厚生労働大臣からお答えいただいたように、将来受け取る年金の底上げにつながること、そして受け取る年金が増えるということを確認しました。人生の見通しにつながる重要な年金の底上げであります。是非実現していきたいというふうに思います。
さて、次が問題です。受け取る厚生年金が減るケースであります。
例えば、六十三歳以上の男性や六十七歳以上の女性の厚生年金が減るのではないかとの御心配の声をいただいています。この点、心配がないようにきちんと手当てをすべきだと考えます。
今回の修正で一時的に年金額が減ってしまう人に対してはどのように対応するのか、厚生労働大臣の認識を聞かせてください。
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安住淳(立憲)
静粛に。
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城井崇(立憲)
総理から答弁いただきました。活用ということであり、流用ではないということでございました。
総理、年金はただでさえ入り組んだ仕組みであります。分かりやすい説明が必要だと思います。また、厚生年金勘定の財政の再検証の話にも少し触れていただきましたが、ここでの追加的な負担などを含めて、ここを詰めた議論を分かりやすくやっていく、ここが重要だと思っていますので、引き続きお願いしたいというふうに思います。
続いて、もう一つ、国民の皆様からいただく心配の声を御紹介して伺います。
今回の修正によって、受け取る厚生年金が減るのではないかとの心配の声が届いています。さて…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
令和六年財政検証におけます実質ゼロ成長を見込んだケースでは、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用してこの措置を実施した場合、先ほど総理もおっしゃいましたが、現在五十歳以下の世代では九五%以上の方が年金額が増えると見込まれておりまして、三十八歳以下の世代では九九・九%を超えるほぼ全ての方の年金額が増えると見込まれております。
また、実質ゼロ成長を見込んだケースで、年代別の御夫婦の年金受給総額につきまして、モデル年金を平均余命まで受給するとして機械的に試算をいたしますと、現在六十歳の方は九十九万円、五十歳の方は三百八十九万円、四十歳の方は五百四十一…
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- (上の発言)
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城井崇(立憲)
現役世代にとりまして、就職氷河期世代も含めてですが、今ほど厚生労働大臣からお答えいただいたように、将来受け取る年金の底上げにつながること、そして受け取る年金が増えるということを確認しました。人生の見通しにつながる重要な年金の底上げであります。是非実現していきたいというふうに思います。
さて、次が問題です。受け取る厚生年金が減るケースであります。
例えば、六十三歳以上の男性や六十七歳以上の女性の厚生年金が減るのではないかとの御心配の声をいただいています。この点、心配がないようにきちんと手当てをすべきだと考えます。
今回の修正で一時的に年金額が減ってしまう人に対してはどのように対応するのか、厚生労働大臣の認識を聞かせてください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
衆議院で盛り込まれました御党を始めとする三党の修正案におきまして、仮に経済が好調に推移せず、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を講じるとともに、その場合に生じる厚生年金の一時的な給付水準の低下といった影響を緩和するため必要な措置を講じるということも含まれております。
現時点であらかじめこの具体的な措置の内容をお答えすることは困難でございますが、今後の社会経済状況を見極めながら、次期財政検証の結果も踏まえて、仮に基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を講じる場合には、国会での御指摘も踏ま…
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城井崇(立憲)
今、お答えいただきました。一時的な年金の減額を緩和する措置ということでございました。併せて対応するということで確認をいたしました。年金の底上げとともに、受け取る年金を減らさない点もしっかり対応いただくことを政府に強くお願いをいたします。
さて、政府が提起した年金法改正案の中で、遺族年金について不安の声があります。こういう声です。現在遺族年金を受けている人の年金は減りますか、五年で切れてしまいますか。低所得や障害者、困っている人の遺族年金を切るのですか。子供がいる遺族、子供がいない遺族への影響はどうなりますか。遺族基礎年金や加算はどうなりますか。
こう…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今おっしゃられたそれぞれのケースについて申し上げます。
施行日であります令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給しておられる方々については、現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じません。
また、低所得の方であったり障害を有する方など配慮が必要な方には、所得等に応じて、有期期間終了後も、最長六十五歳まで給付を継続する配慮措置が講じられています。
また、子供が十八歳になる年の年度末までにある方については、現行の給付が維持され、影響は生じません。
そうでない場合の、令和十年度末時点で四十歳未満の女性がまずは見直しの対象となりますが、粗い計算…
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