それは、県連の責任者は私でございますから、責任は私が負わねばならない、当然のことでございます。
繰り返しになって恐縮ですが、県連といたしましては、全ての収入を適切に計上いたしております。したがいまして、不記載の収入はございません。
しかしながら、各支部で、寄附として本来は寄附ではないものを計上しちゃっておりましたので、そこにそごが生じて、混乱を招いたということでございます。
私ども県連といたしまして、あるいは私といたしまして、選挙管理委員会の御指摘、御指導もいただきながら、適切な収支報告書の記載を期すべく、改めて担当者に指示をいたしたいと思っておるところでございます。
繰り返しでございますが、県連としては、全ての収入は適切に計上しておるものでございます。
143
今井雅人(立憲)
ちょっと、今の説明はすごいですね。県連の方は正しいけれども、支部の方が間違っていると。
では、お伺いします、総務省さん。
本来載せるべきでないものを載せているというのは、これは、政治資金規正法上、どうなんでしょうか。正しいんでしょうか。問題はないんですか。
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144笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
法律の規定だけ、一般論として申し上げますが、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成し、都道府県選管あるいは総務省に提出しなければならないということとされております。
したがいまして、政治団体の収入、支出でございますと、公開基準がございますけれども、であれば、収支報告書にその旨を記載していただく必要があるということでございます。
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145
今井雅人(立憲)
総理、鳥取でいろいろな支部が政治資金規正法の違反をしていましたということを自分で今おっしゃったんですよ。そうじゃないですか。載せちゃいけないものを載せているんだとおっしゃっていましたよね。
それなら訂正しなきゃいけないんですけれども、実は、この報道によりますと、このメディアは昨年の十二月に鳥取県連にこのことを指摘して、申入れしているんです。
ところが、私はおとといそれぞれの収支報告書を取ったんですけれども、その段階でもう二か月もたっているんですよ。二か月もたっているのに、何も修正されていないんですよ。違法なまま放置されているんですよ。
これは鳥取県…
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- (上の発言)
146
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、県連の責任者は私でございますから、責任は私が負わねばならない、当然のことでございます。
繰り返しになって恐縮ですが、県連といたしましては、全ての収入を適切に計上いたしております。したがいまして、不記載の収入はございません。
しかしながら、各支部で、寄附として本来は寄附ではないものを計上しちゃっておりましたので、そこにそごが生じて、混乱を招いたということでございます。
私ども県連といたしまして、あるいは私といたしまして、選挙管理委員会の御指摘、御指導もいただきながら、適切な収支報告書の記載を期すべく、改めて担当者に指示をいたしたいと思っておるところでございます。
繰り返しでございますが、県連としては、全ての収入は適切に計上しておるものでございます。
147
今井雅人(立憲)
総務省に確認しますけれども、これは党費とかいろいろなことが書いてあるんですが、団体とか法人の党費というのは、政治資金規正法ではどういうふうに位置づけされていますか。
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148笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
党費、会費でございますけれども、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。
ただ、先ほど申し上げましたけれども、同一の政治団体、本部と支部とがある場合のやり取り、本部から支部への支出、支部から本部への支出、あるいは支部から他の支部への支出に対応する収入については、寄附ではなくて本部支部交付金収入に該当するということでございます。
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149
今井雅人(立憲)
では、もう一点。
交付金は政治資金収支報告書に掲載する義務がありますか。
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