お答えいたします。
委員御指摘の議員提出法案につきまして、法務当局として、その当否等を申し上げることは難しいところでありまして、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
その上で、御指摘の議員提出法案につきましては、平成八年の法制審議会の答申で示された選択的夫婦別氏制度に係る要綱部分と比較をいたしますと、別氏夫婦は、子の出生の都度、子の氏を協議で定め、当該協議が調わない場合には家庭裁判所が協議に代わる審判をするとされていること、別氏夫婦に関する戸籍の編製基準や届出に関する規律などが後の改正に委ねられていること、施行前に婚姻した夫婦は、婚姻中に限り、配偶者との同意に基づき、施行日から二年以内に届け出ることによって別氏夫婦となることができるとされていることといった違いがあるものと承知をしておりまして、一般論といたしましては、これらの点についてどのように考えるかなどの議論はあり得るのではないかと考えております。
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安住淳(立憲)
静粛に。
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山下貴司(自民)
まず、選択的夫婦別姓というのは、これは実は事実上の家族別姓であります。なぜかというと、親の一方は必ず子と別姓になるからです。そして、この野党案では、子も別々の姓が使えるということですから、親子なのに、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生します。
そして、別姓を選択すれば家族姓は使えません。というのは、家族姓がないからです。旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応していないんです。選択しない夫婦について、野党案では、特段の法的手当てはありません。別姓を選択しなければ、従来どおりの対応にとどまるということであります。
そして、子の姓は出生ごとに決定…
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安住淳(立憲)
静粛に。
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- (上の発言)
47竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の議員提出法案につきまして、法務当局として、その当否等を申し上げることは難しいところでありまして、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
その上で、御指摘の議員提出法案につきましては、平成八年の法制審議会の答申で示された選択的夫婦別氏制度に係る要綱部分と比較をいたしますと、別氏夫婦は、子の出生の都度、子の氏を協議で定め、当該協議が調わない場合には家庭裁判所が協議に代わる審判をするとされていること、別氏夫婦に関する戸籍の編製基準や届出に関する規律などが後の改正に委ねられていること、施行前に婚姻した夫婦は、婚姻中に限り、配偶者との同意に基づき、施行日から二年以内に届け出ることによって別氏夫婦となることができるとされていることといった違いがあるものと承知をしておりまして、一般論といたしましては、これらの点についてどのように考えるかなどの議論はあり得るのではないかと考えております。
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安住淳(立憲)
山下君、間もなく時間ですので、まとめてください。
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山下貴司(自民)
御指摘のように、まだたくさん論点があるわけですよ。だとすると、こういった論点についても国民と十分共有した上で議論すべきだと思います。
そして、国民の多くは、家族姓を維持した上で、まず旧姓使用の拡大制度を求めています。選択的夫婦別姓を選択したカップルにしても、選択しないカップルが旧姓を使用できる制度が必要じゃないですか。少なくとも、一部世論調査に見られるような、賛成か反対かの二択で決められるものではないと考えておりますし、自民党もしっかりと議論していきたいと思いますが、最後に総理、短く、夫婦の氏の在り方について、総裁としての思いを伺いたいと思います。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
これは、二者択一ではないと思っております。我が党の中でもいろいろな議論がある。これは、数学みたいにきちんと答えが出るわけではございません。それぞれの価値観もございます。
私どもとして、きちんと議論を詰めていく、それを加速する、それが国民に対する我が党の責任だと考えております。
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