総合的に判断して差し迫っていれば、不同意書があってもパスポートは発行ができるわけであります。
それで、実際、不同意書の話は弁護士さんと被害女性の間ではやり取りがされていないので、本当にそれがあったかどうかも私は疑わしいと思っておりますが、ただ、それは個別の事案で、プライバシーなのでお答えをできないということであります。
ただ、これは一般論で、また参考人に伺いますが、要は、どうやっても同意が得られないという強い訴えがあれば例外的に発行するというふうに事前にも伺っておりますが、被害女性に頼まれて元夫が同意するぐらいなら、元夫は最初から不同意書など出さないわけであります。絶対に同意しないというのをあらかじめ意思表示をするものが不同意書でありますので、要は、不同意書が出ているということは一方でそういう状況だということであります。
伺いますのは、被害女性は、結局、大使館に行った同じ去年八月に警察にも行っています。そのとき既に要は警察沙汰に実際なっているわけで、元夫から同意書をもらえるような関係でなかったことは明らかであります。
同意書がなくてもパスポートを発行できる道があるなら、なぜ同意書が必要と言って発行を断ったのか。不同意書が仮に出ていたとするならば、これは不同意書が出ているんですけれども、何かやはりトラブルがあるんですかと。まして前も一度来ているわけですからね、何か大変なことになっているんじゃないですかと。そういう発想があって当然だと私は思いますが。
こういう状況で、大使館は適切な対応をしたと一体何を根拠に言えるのでしょうか、お伺いをいたします。
115
岩屋毅(自民)外務大臣
我が国の法令上、未成年者は自ら法的な行為を行うことができず、原則として法定代理人がこれを行うこととなっております。
さらに、当該未成年者に両親がいる場合には、民法上、子の両親は共同親権者とされ、その親権を共同で行使することが原則でございます。未成年者の旅券発給につきましては、同様に、双方の共同親権者の同意が必要でございます。
その上で、未成年の子の旅券申請に当たりましては、申請者側の利便性に配慮をいたしまして、一方の親権者が法定代理人欄に署名をしていることをもって、他方の親権者も旅券発給に同意していることを事実上推定をしているところでございます。
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116
井坂信彦(立憲)
この不同意書の話というのは、被害女性とそれを支援していた弁護士との間のやり取りでは一切見当たらないというふうに聞いております。もし、不同意書が当該案件で出されていなかったのに大使館が元夫の同意が必要と被害女性に伝えていたら、これは発行できるパスポートを発行しなかったということで大問題だと思います。
逆に、これは参考人に伺いますが、不同意書が当該事件で出されていたとしたら、これは元夫の同意書がなければ絶対にパスポートを発行できないんでしょうか、伺います。
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117岩岩本桂一外務省領事局長
個別の案件でございますので、プライバシーの問題もございますので、具体的に出ていたかどうかということは控えたいと思っておりますけれども、ただ、今大臣からありましたように、こういう手続になっております。その上で、もし差し迫った状況があれば、当然、それは総合的に判断して、日本側の対応を判断しますけれども。
ただ、今回、二〇二四年八月の時点では、旅券の発給の手続自体について当該女性からは御相談はございましたけれども、それ以上について具体的な状況について御相談があったわけではありませんので、私どもとしては手続の在り方について丁寧に御説明をした、そういうことでござ…
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- (上の発言)
118
井坂信彦(立憲)
総合的に判断して差し迫っていれば、不同意書があってもパスポートは発行ができるわけであります。
それで、実際、不同意書の話は弁護士さんと被害女性の間ではやり取りがされていないので、本当にそれがあったかどうかも私は疑わしいと思っておりますが、ただ、それは個別の事案で、プライバシーなのでお答えをできないということであります。
ただ、これは一般論で、また参考人に伺いますが、要は、どうやっても同意が得られないという強い訴えがあれば例外的に発行するというふうに事前にも伺っておりますが、被害女性に頼まれて元夫が同意するぐらいなら、元夫は最初から不同意書など出さないわけであります。絶対に同意しないというのをあらかじめ意思表示をするものが不同意書でありますので、要は、不同意書が出ているということは一方でそういう状況だということであります。
伺いますのは、被害女性は、結局、大使館に行った同じ去年八月に警察にも行っています。そのとき既に要は警察沙汰に実際なっているわけで、元夫から同意書をもらえるような関係でなかったことは明らかであります。
同意書がなくてもパスポートを発行できる道があるなら、なぜ同意書が必要と言って発行を断ったのか。不同意書が仮に出ていたとするならば、これは不同意書が出ているんですけれども、何かやはりトラブルがあるんですかと。まして前も一度来ているわけですからね、何か大変なことになっているんじゃないですかと。そういう発想があって当然だと私は思いますが。
こういう状況で、大使館は適切な対応をしたと一体何を根拠に言えるのでしょうか、お伺いをいたします。
119岩岩本桂一外務省領事局長
まず、不同意書の扱いでございますが、先ほど大臣からもありましたけれども、不同意書は事前に提出していただくことになっております。その上で、旅券が実際に正式に申請がありましたら、その不同意書が有効かどうかを確認するようになっております。
一般的には、こういった例はたくさんあるんですけれども、場合によっては、旅券の申請があった時点で確認をしますと、この不同意書は撤回しますという方も中にはいらっしゃいます。ですので、そういった状況について、私どもはそのケースごとに丁寧に手続としては御説明をしております。
その上で、もしDVを含めて具体的な御相談があれば、それ…
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井坂信彦(立憲)
ちょっと参考人に伺いますが、初めて会った人ではないんですよ。その前に一度DVの相談を受けていて、その後離婚をして、子供のパスポートが、要は、夫に預けているから、ないので取得したいと相談に来ているわけですよ。そこで、仮に不同意書が出ていたとしても、それはもうどういう状況か明らかではないですか。相談がなかったから、ただの一般論で、同意が必要ですよと説明しましたで済む話ではないと思うんですが、それは、さっき御答弁された、必要な支援をしたということになるんですか。
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121岩岩本桂一外務省領事局長
もちろん、実はいろいろなケースはございます。一般論で申し上げますと、当初DVで御相談があった場合も、その後、御夫婦の関係ですので、日時によって当然状況は変わってくるということで、もし先方から具体的な御相談があれば、私どもはきちんと対応していくんですけれども、ただ、プライバシーの問題ですので、こちらから根掘り葉掘りその時々の状況についてお聞きするということは控えておりますけれども、当然、向こうから御相談があれば、これは適切に対応するようにしてきております。
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