これは総務委員会でもまた議論になるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
では、今回、選挙法について取り上げさせていただければと思います。
選挙法は、基本的に、各党各会派が話し合って、議員立法で法律を作っていくということを積み重ねてまいりました。この委員会では、法を執行する政府の見解、それから総務大臣の見解等を伺っていきたいというふうに思います。
まず、端的に言いますと、都知事選の際のあのポスターの問題でございます。
昨年七月七日投開票日で都知事選挙が行われました。当時のニュースを見直してみましても、六月二十日に告示しているんですが、その直後、翌日のニュースでは、ばっとポスターの問題についてニュースも流れています。都知事選挙で選挙ポスターに苦情や疑問千件以上、異例の事態というような形で、淫らな画像が掲示板に貼ってあるですとか、一つの掲示板に同じポスターが何枚も貼られているといった電話やメールが東京都の選挙管理委員会に相次いだということでございます。動物の絵がばっと貼られているというような掲示板もございました。
ポスターの内容につきましては、現行法では規制はありません。大きさぐらいの規制しかなくて、中身についての規制はありません。
今回の事態について、まず、この件についての御見解を伺えればと思います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
御質問にお答えします。
実は、昨日の衆議院総務委員会で、維新の守島委員から、今後の国と地方の在り方とか統治機構の在り方に関する議論をどのように進めるか、大臣の見解をお聞かせくださいという御質問がありました。
私は、将来を見据えたときに、今お話がありましたように、今世紀末には五千万から六千万になる。そうすると、今千七百以上の市町村がある、四十七都道府県もある。しかし、どんどん人口が減っていくと、今のシステムが本当に維持できるんだろうか。そういうことで、個人的な見解と断った上で、長期的なスパン、特に、私が考えている七十年後のことを言っていたんですね。
…
この発言のページ
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落合貴之(立憲)
では、昨日の国会での発言、議事録にも残るわけですが、修正も撤回もしないということでよろしいですね。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
残念ながら、新聞は一部を切り取ってそれが大きく報道されましたが、私の答弁を全部読んでいただければ、今のような趣旨だということは御理解いただけると思います。
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- (上の発言)
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落合貴之(立憲)
これは総務委員会でもまた議論になるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
では、今回、選挙法について取り上げさせていただければと思います。
選挙法は、基本的に、各党各会派が話し合って、議員立法で法律を作っていくということを積み重ねてまいりました。この委員会では、法を執行する政府の見解、それから総務大臣の見解等を伺っていきたいというふうに思います。
まず、端的に言いますと、都知事選の際のあのポスターの問題でございます。
昨年七月七日投開票日で都知事選挙が行われました。当時のニュースを見直してみましても、六月二十日に告示しているんですが、その直後、翌日のニュースでは、ばっとポスターの問題についてニュースも流れています。都知事選挙で選挙ポスターに苦情や疑問千件以上、異例の事態というような形で、淫らな画像が掲示板に貼ってあるですとか、一つの掲示板に同じポスターが何枚も貼られているといった電話やメールが東京都の選挙管理委員会に相次いだということでございます。動物の絵がばっと貼られているというような掲示板もございました。
ポスターの内容につきましては、現行法では規制はありません。大きさぐらいの規制しかなくて、中身についての規制はありません。
今回の事態について、まず、この件についての御見解を伺えればと思います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
御高承のように、去年の東京都知事選挙において、掲示板に掲示されたポスターについての千件を超える苦情が寄せられたことにつきましては、よく承知しております。
選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであると考えております。候補者においては、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するふさわしいものとなるよう、選挙運動を展開していただく必要があると認識しています。
私も四十年近く選挙をやっていますが、候補者として、やはり良識にのっとって、コモンセンス…
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落合貴之(立憲)
判断材料を適正に提供するために掲示板があり、そこにポスターを候補者に貼ってもらうということをしているわけでございます。
しかし、実際には、選挙と関係ないんじゃないかというようなもの、今回はそのポスターの方が数が多かったということで問題とされているわけですが、これはどう考えてもおかしいということで、ただ、その状況が放置をされてしまっていたわけです。
総務省と警察庁の政府参考人に今日お越しをいただいています。これはもっと踏み込むべきじゃなかったかというふうな意見も多数出ております。現行法では、今回の対応以上に踏み込めないのか。それから、更なる規定、法令が…
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76笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えをいたします。
選挙運動用のポスターでございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターにつきましては、掲示責任者の氏名の記載といったような法的記載事項を記載する必要がございますけれども、先ほど委員もおっしゃられましたが、記載内容自体を直接制限する規定はございません。
ただ、他の候補者の選挙運動を行ったような場合、あるいは虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象になりますし、また、他の法令、公職選挙法以外の法令に触れる場合には、それぞれその法令の処罰の対象となるというものでございます。
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