吉野維一郎財務省主計局次長

2025年2月7日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 431 発言)

お答え申し上げます。

今後のお話でございますけれども、附加給付につきましては、各共済組合の判断ということは先ほど申し上げましたけれども、一義的に申し上げますと、各共済組合の定款で定めるところにより実施しているものでございまして、附加給付の在り方を変更することは、一義的には各共済組合の判断でございます。

手続的には、国家公務員共済組合法上、定款の変更は財務大臣の認可を受けなければその効力を生じないとされておりまして、財務省としては、各組合からの定款変更の申請があれば、認可の可否を検討することになります。各共済組合から申請があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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