お答え申し上げます。
今後のお話でございますけれども、附加給付につきましては、各共済組合の判断ということは先ほど申し上げましたけれども、一義的に申し上げますと、各共済組合の定款で定めるところにより実施しているものでございまして、附加給付の在り方を変更することは、一義的には各共済組合の判断でございます。
手続的には、国家公務員共済組合法上、定款の変更は財務大臣の認可を受けなければその効力を生じないとされておりまして、財務省としては、各組合からの定款変更の申請があれば、認可の可否を検討することになります。各共済組合から申請があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。
130吉吉野維一郎財務省主計局次長
お答え申し上げます。
国家公務員共済の全体の話と承知しております。
先ほど厚労省の御答弁がございました。国家公務員共済組合については二十ございますが、十八組合についてはおおむね同様の自己負担額となっておりますが、具体的には、一定の報酬水準未満の加入者に対する自己負担額の上限が二万五千円になっております。
なお、残りの二組合につきましては、加入者の年齢構成等の財政状況によって、附加給付を行っていないという現状にございます。
今後につきましてでございますが、附加給付も含めまして、短期給付は各共済組合が定款で定めるところにより実施しているものであり、法…
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131藤藤岡たかお(立憲)
大事なことは、ここは大事なところなので確認しますが、国民の皆さんの上限の引上げは決まっているけれども、厚生労働省共済を始めとした国家公務員共済は、引上げが現時点では決まっていないということでよろしいですね。
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132宮宮崎敦文厚生労働省大臣官房総括審議官
御指摘ございましたとおり、法定の高額療養費の取扱いが決まった上で、今後の付加給付等の取扱いについてはそれぞれの保険者が決めていくことになりますので、順番としてはそういう順番になってまいります。
今後の取扱いにつきましては、先ほど申し上げたように、保険料水準との兼ね合い等々の状況や制度改革の動向を踏まえて、見直しについて検討していくということでございます。
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- (上の発言)
133吉吉野維一郎財務省主計局次長
お答え申し上げます。
今後のお話でございますけれども、附加給付につきましては、各共済組合の判断ということは先ほど申し上げましたけれども、一義的に申し上げますと、各共済組合の定款で定めるところにより実施しているものでございまして、附加給付の在り方を変更することは、一義的には各共済組合の判断でございます。
手続的には、国家公務員共済組合法上、定款の変更は財務大臣の認可を受けなければその効力を生じないとされておりまして、財務省としては、各組合からの定款変更の申請があれば、認可の可否を検討することになります。各共済組合から申請があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。
134藤藤岡たかお(立憲)
現時点で決まっていないということだけ御答弁をいただければ本当にありがたいんですが。
現時点で決まっていないということ、そこだけおっしゃっていただいていいですか。
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135宮宮崎敦文厚生労働省大臣官房総括審議官
先ほど申し上げたとおりでございますので、現時点で決まっているわけではございません。
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136吉吉野維一郎財務省主計局次長
お答え申し上げます。
現時点で決まっておりません。適切な手続を踏んだ上で、しかるべき手続を整えられるものと承知しております。
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