吉野維一郎財務省主計局次長

2025年2月7日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 431 発言)

お答え申し上げます。

国家公務員共済の全体の話と承知しております。

先ほど厚労省の御答弁がございました。国家公務員共済組合については二十ございますが、十八組合についてはおおむね同様の自己負担額となっておりますが、具体的には、一定の報酬水準未満の加入者に対する自己負担額の上限が二万五千円になっております。

なお、残りの二組合につきましては、加入者の年齢構成等の財政状況によって、附加給付を行っていないという現状にございます。

今後につきましてでございますが、附加給付も含めまして、短期給付は各共済組合が定款で定めるところにより実施しているものであり、法定給付である今般の高額療養費の制度の見直しに伴って、直ちに附加給付に係る自己負担の上限が変更になるものではないと承知しておりますが、ただし、厚生労働省から健保組合に対して示されている指針や、今般の高額療養費制度の改正が各共済組合の財政状況に与える影響等を踏まえまして、各共済組合の判断に基づき見直しが行われるものと承知しております。

前後のやりとり

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