今の副大臣の説明を聞いても、私は輸出補助金だと思うんですね。
WTO農業協定の輸出補助金の定義の中には、ちょっとこれは英語で言わせていただきますけれども、コンティンジェント・オン・エクスポート・パフォーマンスという表現です。決して輸出を条件として補助金を出していなくても、輸出という結果が生じることによって輸出補助金だとみなされ得るということであります。
これは実は、同じく正文であるフランス語で読むと、より輸出という結果に従属する形で輸出補助金が認定されていくということがあります。
松尾局長にお伺いしたいと思います。
今、私は注意深く笹川副大臣の答弁を聞かせていただきました。しかしながら、現在のWTO農業協定の条文、それに鑑みれば、今の条件であったとしても輸出補助金だと思います。違うというのであれば、条文に即して分かりやすく説明いただきたいと思います。松尾局長。
239
岩屋毅(自民)外務大臣
といいますか、あくまでもWTOのルールというのを土台、基盤にして、より高いレベルのものをつくっていこうという取組の一つだと思います。
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240緒緒方林太郎政府参考人など
そういう中、ガット、WTO協定の緩みのようなものが日本にも来ているのではないかと感じることが最近ございます。
今日は農林水産省にお越しをいただいております。
今年度予算にも新市場開拓米というものが予算の中に入っておりますが、尊敬する笹川農林水産副大臣にお伺いをいたしたいと思います。この一部は、WTO農業協定で禁じられている輸出補助金ですよね。副大臣。
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笹川博義(自民)農林水産副大臣
私も尊敬する緒方委員から御質問いただきまして、ありがとうございました。
新市場開拓用米につきましては、委員も御承知のとおり、主食用米が年々減少しているということでありますから、従前から加工用米、飼料用米、米粉用米、このことにつけ加えた中で、新たにお米の市場を開拓するという目的から、バイオエタノール、バイオプラスチック、また輸出用、国内外の新たな市場の開拓に向けた米の生産を行うという取組が新市場開拓米ということでございますので、国内外の市場向け、国内市場向けか輸出向けかということを問うておるわけでございませんので、問わず支援をしているものでありますから、…
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- (上の発言)
242緒緒方林太郎政府参考人など
今の副大臣の説明を聞いても、私は輸出補助金だと思うんですね。
WTO農業協定の輸出補助金の定義の中には、ちょっとこれは英語で言わせていただきますけれども、コンティンジェント・オン・エクスポート・パフォーマンスという表現です。決して輸出を条件として補助金を出していなくても、輸出という結果が生じることによって輸出補助金だとみなされ得るということであります。
これは実は、同じく正文であるフランス語で読むと、より輸出という結果に従属する形で輸出補助金が認定されていくということがあります。
松尾局長にお伺いしたいと思います。
今、私は注意深く笹川副大臣の答弁を聞かせていただきました。しかしながら、現在のWTO農業協定の条文、それに鑑みれば、今の条件であったとしても輸出補助金だと思います。違うというのであれば、条文に即して分かりやすく説明いただきたいと思います。松尾局長。
243松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
WTO農業協定第九条におきましては、輸出が行われることに基づいて交付される直接補助金、こういったものが輸出補助金に該当するとされております。
新市場開拓用米の支援につきましては、国内、国外問わず新たな市場の開拓に着目した措置であって、支援の対象は、輸出か否かではなく新市場開拓か否かによって判断するものである、そういうことで、本事業は農業協定第九条に規定される輸出補助金には該当しないというふうに考えております。
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244緒緒方林太郎政府参考人など
局長、私の説明を全く聞いていないですね。
輸出という結果に対して補助金が出るのであれば、それは輸出補助金とみなされ得る、どう条文を見てもそうですよ。局長、全然、輸出が行われることに基づいてなんてどこにも書いてないです。どこにも書いてないです。だから言ったんです、条文に基づいて分かりやすく説明いただきたいと。局長。
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245松松尾浩則農林水産省農産局長
繰り返しではございますけれども、輸出補助金に関する約束ということでWTO農業協定第九条というものがございます。その中につきましては、輸出が行われることに基づいて直接補助金、これを交付するということが輸出補助金ということでなっておるところでございます。
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