お答えいたします。
日本無人機運行管理コンソーシアム、JUTMと申しますけれども、これは無人機の社会実装に必要な施策の検討と情報発信を行っている財団と承知しております。
JUTMは、無人機利用者が無人移動体画像伝送システムを使用する際の利用者同士の周波数の干渉を防止するため、利用する場所や時間等の調整を行っているものと承知しています。
防衛省・自衛隊においても、例えば、民生用の無人機を平素の訓練において使用する際、周波数の利用調整を図る必要があるため、JUTMに加入しています。
2025年2月5日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 454 発言)
お答えいたします。
日本無人機運行管理コンソーシアム、JUTMと申しますけれども、これは無人機の社会実装に必要な施策の検討と情報発信を行っている財団と承知しております。
JUTMは、無人機利用者が無人移動体画像伝送システムを使用する際の利用者同士の周波数の干渉を防止するため、利用する場所や時間等の調整を行っているものと承知しています。
防衛省・自衛隊においても、例えば、民生用の無人機を平素の訓練において使用する際、周波数の利用調整を図る必要があるため、JUTMに加入しています。
たてつけはおっしゃるとおりだと思います。防衛省独自の体系でやっているものですが、ただ、実態としては、これはドローンに限った話ではないですけれども、民間の慣行ですとか制約というところに極めて大きな配慮をしながら運用しているというところは、大臣も御経験があろうかというふうに思います。 別に操縦ライセンス制度がけしからぬということではないんですけれども、ただ、操縦ライセンス制度など、そういった民間のものに過度に依存するというのは、依存するといいますか、よって立って運用を考えていくというところは、これは部隊の行動を制約するものではないかなというふうに考えますが…
お答え申し上げます。 済みません、委員の御質問の趣旨が必ずしも理解できているかちょっと分かりませんけれども、先ほど申し上げましたように、無人航空機の操縦につきましては、我が国は、航空法等の一部が自衛隊の使用する航空機は適用除外となっておりますので、技能証明の取得の有無にかかわらず、自衛隊内部の規則に基づいて、必要な知識経験を教育の上、的確に実施できるようにしているというところでございます。 各自衛隊において、任務、運用する機材による細部要件が異なりますので、それぞれの組織において無人航空機を飛行させる要件を定めて実際は運用しているというところでござい…
今のは、お答えになっているようななっていないようなところで、なっていないと思うんですね。
結局、これは運用の側の話をしているんですね。今のお答えというのは、行政のたてつけがそうだというのは分かったんです。だから、防衛省としてのお答えはそうかもしれないですけれども、自衛隊として、運用を担う者として、今の行政的なお答えでは余りお答えになっていないというふうに考えております。
続いてお尋ねしますが、自衛隊は、日本無人機運行管理コンソーシアム、JUTMといいますが、このJUTMに加入しているでしょうか。
お答えいたします。
日本無人機運行管理コンソーシアム、JUTMと申しますけれども、これは無人機の社会実装に必要な施策の検討と情報発信を行っている財団と承知しております。
JUTMは、無人機利用者が無人移動体画像伝送システムを使用する際の利用者同士の周波数の干渉を防止するため、利用する場所や時間等の調整を行っているものと承知しています。
防衛省・自衛隊においても、例えば、民生用の無人機を平素の訓練において使用する際、周波数の利用調整を図る必要があるため、JUTMに加入しています。
総務省にお尋ねします。
このJUTMについて、自衛隊は加入は必須なんでしょうか。
お答え申し上げます。 御指摘のありましたJUTMにおきまして、ドローン用無線通信システムを用いてドローンの操縦や画像伝送を行うに当たりまして、周波数が混信しないよう、運用者側が主体となって他の利用者との運用調整等を実施していると承知しております。 自衛隊が使用するドローンが電波を活用して操縦や画像伝送を行う場合には、専用の周波数のほか、民間で利用されている周波数を使用する場合がございます。民間向けの周波数を使用する場合には、他のドローンとの混信を避けるため、民間と同様、JUTMに加入し、運用調整を行う必要があると認識しております。 他方、自衛隊専用…
今の総務省のお答えだと、JUTMのルールにのっとってやる必要は必ずしもないけれども、ただ、それは運用者側の自主的な判断でやっているものである。 さきに防衛省からも答弁があったように、航空法であるだとか電波法、これは適用除外になっていますから、ここに、JUTMのルールにのっとって運用しなければならないという法的な根拠はないわけです。そもそも財団法人ですから、それは民間がやっていることであるということです。 ただ、私が問題だと思っているのは、JUTMにいろいろな情報提供をされると、それは、先ほど防衛省からあったのは場所と時間、総務省からは電波、周波数帯の…