福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年2月3日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 318 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 331 発言)

御指摘のとおり、生活に困窮する外国人の方々に、永住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしてございます。一般的に、国民の権利を制限し、又は義務を課することのない限りは、必ずしも法律の根拠を必要とするものではございません。

生活保護法は、条文をお示しいただいたように、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてございまして、外国人の生存権保障の責任は、第一義的にはその者が属するべき国が負うべきものという考え方に立っております。

他方、外国人の方については、人道上の観点から保護を行っているものでございまして、このことを踏まえれば、行政措置にとどめるべきものと考えておりまして、法律に位置づけることには慎重な議論が必要だと考えております。

支給総額についてお尋ねがございました。

生活保護の決定、実施については世帯単位で行っておりまして、生活保護受給世帯の中には日本人の方と外国人の方で構成される世帯もありますことから、外国人の方のみを切り出した支出総額については把握してございませんが、その上で、世帯の中に日本人が含まれる場合を含め、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護費について機械的に推計を行いますと、令和四年度の生活扶助費は年間三百八十億円程度、住宅扶助費は年間百八十億円程度となってございます。

前後のやりとり

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顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)