まだそこまで見積もるためのデータが政府の中に存在していないということは今の答弁でも分かったんですが、ということは、つまり、いわゆる減税した分、家庭の可処分所得が増えることによる効果と、あとは、十九歳から二十三歳の若年層の労働参画による所得向上効果、この二つは最低限発生する効果ではありますが、ここに加えて、今データがないとおっしゃっていた、十九歳から二十三歳以外の世代の方々の壁の引上げに伴う労働参加による経済効果というのは、今現時点では盛り込まれていないわけです。
つまり、今、政府の試算というのは極めて抑制的な試算だと言えると思うんですけれども、我々は、やはり今後、EBPMの推進の観点からも、こうしたデータは是非政府にも取っていただきたいと思います。壁が引き上がったらどのくらいの労働者が更に労働時間を増やそうという意欲を持っているのか、国民の意識調査も含めて、是非そういったデータを取っていただきたいと思います。
それでは、続いての質問に移りたいと思います。
パネルの二番、資料の二番を御覧ください。今の百三万円という基準の妥当性について、少し問題点を指摘させていただきたいと思います。
我々が従来から主張させていただいているのは、最低賃金、一九九五年から約三十年間、一・七三倍に最低賃金が増えたので、それに合わせて百三万円も一・七三倍すべきだという主張をさせていただきました。これは今でも堅持をしておりますが、これに加えて、やはり生存権保障という観点からは生活保護の制度を見ないわけにはいきません。この生活保護の年間事業費、事業予算ですね、これを年間受給者数で割ったときに出てくる数字が、この資料にもある百八十四万円という数字になります。
これに加えて、先日の参議院本会議で我が党の川合孝典議員が指摘させていただいたのは、ある一定の世帯、単身世帯をモデルにしたときに、年間支給額は百五十六万円という数字も出させていただきましたが、やはり、生存権を保障するために最低の生計費を国が支給する際の支給額、これは百五十六万円以上、そして、予算的に見れば百八十四万円程度が国は確保しているということなんですね。これは動かぬ証拠であります。
そんな中で、百三万円というこの基準はやはり低過ぎるように思えてなりません。我々としては、百七十八万円にしてようやく妥当な水準まで来ているのではないかというふうに思いますが、この百三万円が、生活保護の金額あるいは最賃で割り出した数字と見比べても余りにも低い、この妥当性について政府はどう考えているのか、答弁を求めたいと思います。
186
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一つは、給与所得控除については、課税最低限と併せて控除率というのが決まっているわけでありますから、当然それは、賃金が上がれば、率ですから、当然控除額は増える、そういう関係になっているのは委員御承知のとおりでございますので。そういったことが一つ。
それからもう一つは、今の点については、特に、所得の低い方に対する給付、あるいは、今回、重点支援地方交付金等を活用して、それぞれの地域において、そうした物価高に対する対応、あるいは燃費に対する支援、こういうものを総合的に実施することによって、国民の皆さんの負担軽減、特にその負担がより強く出ておられる層、こういった…
この発言のページ
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浅野哲(国民)
今の話を聞いても、やはり与党側の提案だと、実際、低所得層、まあ三百万円を低所得とは呼ばないと思いますけれども、三百万円の世帯でも月当たりの減税効果というのは四百円なんですね。プラス、今、重点支援地方交付金などを活用してそれ以外のサポートもしているんだという説明だったんですが、じゃ、それがちゃんと、例えば内食費、食費だけ見てもこの四百円ではカバーし切れないわけです。それをしっかりカバーできるような内容になっているのかというのは、是非この予算委員会の中でも今後しっかり議論させていただきたいと思います。
続いての質問です。
あとは、この年収の壁引上げによる…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
引上げ効果、今、一つありますのは、基礎控除の引上げ等による所得税の減収分〇・七兆円に伴う家計の可処分所得の押し上げ効果。それから、就業調整の緩和にも一定効果があると考えております、大学生等に係る特定親族特別控除の創設による労働供給の増加に伴う雇用者報酬、これが〇・一兆円程度。これは見込ませていただいているところであります。
委員の御指摘の、それ以外の労働供給の影響でありますけれども、給与所得がある方御本人には所得税の課税により確かに課税はされるんですが、実質所得が目減りするわけではなくて、働く時間数に応じて上がっていくという関係になって、まさに逆転が生…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
まだそこまで見積もるためのデータが政府の中に存在していないということは今の答弁でも分かったんですが、ということは、つまり、いわゆる減税した分、家庭の可処分所得が増えることによる効果と、あとは、十九歳から二十三歳の若年層の労働参画による所得向上効果、この二つは最低限発生する効果ではありますが、ここに加えて、今データがないとおっしゃっていた、十九歳から二十三歳以外の世代の方々の壁の引上げに伴う労働参加による経済効果というのは、今現時点では盛り込まれていないわけです。
つまり、今、政府の試算というのは極めて抑制的な試算だと言えると思うんですけれども、我々は、やはり今後、EBPMの推進の観点からも、こうしたデータは是非政府にも取っていただきたいと思います。壁が引き上がったらどのくらいの労働者が更に労働時間を増やそうという意欲を持っているのか、国民の意識調査も含めて、是非そういったデータを取っていただきたいと思います。
それでは、続いての質問に移りたいと思います。
パネルの二番、資料の二番を御覧ください。今の百三万円という基準の妥当性について、少し問題点を指摘させていただきたいと思います。
我々が従来から主張させていただいているのは、最低賃金、一九九五年から約三十年間、一・七三倍に最低賃金が増えたので、それに合わせて百三万円も一・七三倍すべきだという主張をさせていただきました。これは今でも堅持をしておりますが、これに加えて、やはり生存権保障という観点からは生活保護の制度を見ないわけにはいきません。この生活保護の年間事業費、事業予算ですね、これを年間受給者数で割ったときに出てくる数字が、この資料にもある百八十四万円という数字になります。
これに加えて、先日の参議院本会議で我が党の川合孝典議員が指摘させていただいたのは、ある一定の世帯、単身世帯をモデルにしたときに、年間支給額は百五十六万円という数字も出させていただきましたが、やはり、生存権を保障するために最低の生計費を国が支給する際の支給額、これは百五十六万円以上、そして、予算的に見れば百八十四万円程度が国は確保しているということなんですね。これは動かぬ証拠であります。
そんな中で、百三万円というこの基準はやはり低過ぎるように思えてなりません。我々としては、百七十八万円にしてようやく妥当な水準まで来ているのではないかというふうに思いますが、この百三万円が、生活保護の金額あるいは最賃で割り出した数字と見比べても余りにも低い、この妥当性について政府はどう考えているのか、答弁を求めたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、所得税の課税最低限は、生計費だけではなくて公的サービスを賄う費用を広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているわけであります。一方で、生活保護制度は、憲法二十五条の理念に基づき、生活困窮者に対して必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
まさに目的が異なることもあり、例えば、保有資産については、課税最低限では保有状況は考慮されない一方で、生活保護においては、その目的に鑑み、資産、能力その他あらゆるものを最低限の生活の維持のために活用することが受給の要件であったり、また、地域差もご…
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浅野哲(国民)
その一方で、今答弁にもありましたが、今のいただいた答弁、先日の参議院本会議で総理が答弁された内容と一部重なっておりましたけれども、一度整理すると、所得税の課税最低限は、生計費ではなく公的サービスを賄う費用を国民全体で分け合う、そんな考え方も加味しているというふうにおっしゃっています。一方で、生活保護制度は、生存権保障に基づく最低限度の生活を保障するための最低生計費だということですよね。
前者は生計費プラス公的サービスを分かち合うための要素を含んだもの、後者は最低の生計費を保障するためのものです。だとしたら、水準としては、前者の方が高い水準、高い部分で金…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
令和七年度与党税制改正大綱において、デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除等の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという所得税の制度的な課題に対応するものであるため、特段の財源確保措置を要しないと整理をされているところであります。仮に今後、これを超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、同大綱では、歳入歳出両面の取組により、必要な安定財源を追加的に確保するための措置を講ずるものとするとされております。
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