公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。
第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
第三に、事業者が、労働者等に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。
第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
――――◇―――――
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
4
額賀福志郎議長
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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5
額賀福志郎議長
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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6
額賀福志郎議長
この際、内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣伊東良孝君。
〔国務大臣伊東良孝君登壇〕
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- (上の発言)
7
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。
第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
第三に、事業者が、労働者等に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。
第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
8
額賀福志郎議長
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。尾辻かな子君。
〔尾辻かな子君登壇〕
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9
尾辻かな子(立憲)
立憲民主党の尾辻かな子です。
私は、会派を代表し、公益通報者保護法改正案について、全て伊東良孝内閣府特命担当大臣にお聞きをいたします。(拍手)
公益通報者保護法は、不正を正すために勇気を出して声を上げた人を守るための法律です。二〇〇六年に施行され、十九年が経過しました。今回、二度目の改正となります。この間、内部通報者によって明らかになる事象も増え、企業の体制整備も行われてきましたが、一方で、内部通報を契機とした探索行為や報復行為により通報者が甚大な不利益を被り、時には、因果関係の立証はできませんが、お亡くなりになるような事件も起こっています。今回の法…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
尾辻かな子議員からたくさんの御質問をいただきました。合計十五問ありますので、順次御答弁させていただきます。
まず、公益通報者保護法の対象法律の規定方式についてお尋ねがありました。
公益通報者保護法では、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律として列挙しております。
ネガティブリスト方式を採用した場合には、労働者、事業者の双方にとって、通報が保護対象に含まれるかが不明確となり、規定方式の変更は困難と考えております。
次に、森友学園をめぐる事案に関連して、通報の公益通報該当性や公文書管理法が対象法律に含まれるのかにつ…
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