大石あきこ議員の御質問にお答えいたします。
給特法の在り方についてのお尋ねをいただきました。
第一に、教師の働き方改革を確実に進めることが必要であります。業務の仕分を行った学校、教師が担う業務に係る三分類に基づく業務の更なる厳選、見直し、標準を大きく上回る授業時数の見直し、校務DXの加速化を進めるとともに、学校の指導、運営体制の充実により、教師の時間外在校等時間を削減をいたしてまいります。
給特法につきましては、様々な御議論があることを承知いたしておりますが、まずは、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまで、幅広い観点から諸課題の整理を行うことといたしておるところでございます。
残余の御質問につきましては、関係大臣から答弁を申し上げます。(拍手)
〔国務大臣あべ俊子君登壇〕
35
石破茂(自民)内閣総理大臣
浮島智子議員の御質問にお答えをいたします。
学校の働き方改革と教師の処遇改善についてのお尋ねを頂戴をいたしました。
教師の負担軽減を図る観点から、業務の仕分を行った学校、教師が担う業務に係る三分類に基づく業務の更なる厳選、見直しや、標準を大きく上回る授業時数の見直し、校務DXの加速化を進め、教師の時間外在校等時間を削減をいたします。
御党の御提言も踏まえ、給特法等改正案におきましては、教職調整額の率の引上げに加えまして、新たな職である主務教諭の創設や、学級担任への手当の加算を行うための措置を盛り込んだところであり、まずは、これらの措置を着実に実施を…
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36
玄葉光一郎副議長
大石あきこ君。
〔大石あきこ君登壇〕
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37
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。(拍手)
給特法等の一部を改正する法律案について。
この改正案は、一見、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せる、だまし絵と言えるものです。
現在、公立学校の教員には残業代が支払われていませんが、給与月額の四%相当の教職調整額が支払われている。それを給特法改正により、教職調整額が四%から一〇%まで、毎年一%ずつ段階的に引き上げられる。こう聞くと、一%でも、上がらないよりましだと思うかもしれませんが、それは間違いです。
労働基準法は、公立学校の教員にも適用されます。法文上、給…
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- (上の発言)
38
石破茂(自民)内閣総理大臣
大石あきこ議員の御質問にお答えいたします。
給特法の在り方についてのお尋ねをいただきました。
第一に、教師の働き方改革を確実に進めることが必要であります。業務の仕分を行った学校、教師が担う業務に係る三分類に基づく業務の更なる厳選、見直し、標準を大きく上回る授業時数の見直し、校務DXの加速化を進めるとともに、学校の指導、運営体制の充実により、教師の時間外在校等時間を削減をいたしてまいります。
給特法につきましては、様々な御議論があることを承知いたしておりますが、まずは、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまで、幅広い観点から諸課題の整理を行うことといたしておるところでございます。
残余の御質問につきましては、関係大臣から答弁を申し上げます。(拍手)
〔国務大臣あべ俊子君登壇〕
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石議員にお答えいたします。
超勤四項目以外の業務についてお尋ねがありました。
公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法の仕組みでは、時間外勤務命令によらず所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えません。
また、給特法では、教師の職務等の特殊性を踏まえ、勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしており、こうした考え方は現在も合理性を有するものと考えております。(拍手)
〔国務大臣福岡資麿君登壇〕
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
大石あきこ議員の御質問にお答えいたします。
超勤四項目以外の時間外在校等時間が労働時間に該当するかについてお尋ねがありました。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指揮により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当します。
お尋ねの超勤四項目以外の時間外在校等時間が労働時間に該当するか否かにつきましては、個別具体的に判断されるものですが、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まることとなります。(拍手)
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41
玄葉光一郎副議長
田村貴昭君。
〔田村貴昭君登壇〕
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