井田奈穂一般社団法人あすには代表理事

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

いつも不思議なんですけれども、多分、島田先生のお名前も、お父様方かお母様方か、どちらか一方ですものね。なので、それはもう決めておられると思うんですよ。

米山さんが、よく数値として法務省からの答弁で引き出しておられましたけれども、名づけ紛争によって出生届が出せずに過料に付された件は、法務省としては承知していない。御存じのとおり、夫婦同姓の強制をしている国というのは世界で日本だけですけれども、日本以外の全ての国で名づけ紛争で社会問題になっているというのも私は寡聞にして存じませんので、何を前提に、やはりそういう根拠を持っておられるのかどうかというところを非常に不思議に思っている。

まず、そのような相談はメンバーからは来ておりません。今も、父方か母方かどちらかの名字一方しかやはり受け継いでいないということもありますので。

例えば、家名を大事にしたいとか先祖代々の名字を大事にしたいというような御家庭では、やはり一人ずつ振り分けたいという例はあると思うんですが、制度設計上、しっかりと、例えば立憲案、国民案では、特別な事情があれば、家裁の方で、例えば第二子は田中、第一子は佐藤みたいな形で、家名継承的なところもできるというようになっているというふうに存じますので、維新案よりは、家名継承というか、ファミリーネームを大事にしたいという方々もオーケーになるんじゃないでしょうか。

以上です。

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