人権の問題ですので、世論調査でどうこうということは、それを主に議論するべきではないというふうに私は考えております。
女性差別撤廃条約では第十六条に明確に、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取るものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保すると書かれています。「(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」「(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」
このことを本当に完全に実施をしようと思ったら、選択的夫婦別姓ということになると思いますけれども、国連の女性差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓についてどのような勧告がこれまで出されてきたのか、お示しをいただきたいと思います。
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
人権につきましては、全ての国民に生まれながらにして保障されるべきものでございますので、世論調査の結果、少数であるから人権が保障されなくてもやむを得ないと考える方がおられるなら、それは人権という考え方を誤解していると指摘させていただきます。
現在議論されている選択的夫婦別姓を可能とする法案につきましても、私は、制度論の観点から、世論調査を参考にするということは特段否定いたしませんが、人権保障という観点からは、世論調査における多寡がそのまま法案導入の必要性、妥当性の判断につながるものではないと指摘させていただきます。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
世論調査の結果にかかわらず、私たちといたしましても、基本的人権が全ての国民に保障されるべきものである、そのことについては当然ながら異論はございません。
また、我が党に対しまして特に重ねてのお尋ねでありますけれども、維新案は、選択的夫婦別氏制とは異なる方法で、婚姻により氏を改めた方の困り事をしっかりと解消すること、その人格的利益を保護したいと考えているものでございます。
この点、十日の参考人質疑でも、実務的な話とアイデンティティーは非常に密接にリンクしているというお話もありました。維新案が施行されれば、そうした実務上の不便が全て…
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91
鳩山紀一郎(国民)
短めにお答えいたします。
立憲の提出者の方からもお答えがあったとおり、人権につきましては、当然ながら、全ての国民が生まれながらにして保障されるべきものということで、世論調査の結果に左右されるものではございません。
時に人権と人権が衝突するような場面もございますけれども、そういったときも、十分に議論をして、そして多くの方々に納得していただけるような解決策をお示しできるように努力を重ねていくことが重要だと考えております。
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- (上の発言)
92本本村伸子(共産)
人権の問題ですので、世論調査でどうこうということは、それを主に議論するべきではないというふうに私は考えております。
女性差別撤廃条約では第十六条に明確に、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取るものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保すると書かれています。「(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」「(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」
このことを本当に完全に実施をしようと思ったら、選択的夫婦別姓ということになると思いますけれども、国連の女性差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓についてどのような勧告がこれまで出されてきたのか、お示しをいただきたいと思います。
93山山本文土外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
夫婦の氏の選択に関しては、女子差別撤廃委員会からこれまで四度の勧告が出されているところでございます。
直近においては、昨年十月に公表されました、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に関する第九回政府報告を受けた女子差別撤廃委員会の最終見解におきまして、申し上げます、「女性が婚姻後も婚姻前の姓を保持できるようにするために、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正する。」というような勧告がなされているところでございます。
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94本本村伸子(共産)
三党にお伺いしたいんですけれども、なぜ女性差別撤廃委員会から四回も勧告を受けているというふうに考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
それはまさに、選択的夫婦別姓を導入することが実質的な男女平等を実現するために必要かつ必須であるにもかかわらず、それが実現していないからだというふうに考えております。
現在の夫婦同姓制度は、法律上は夫又は妻のどちらの姓を選んでもよいことになっており、形式的には男女平等となっているものの、実際には約九五%の夫婦において妻が姓を改めております。このような現状は、両性の本質的平等という観点に照らして決して望ましい状況とは言い難いと言えます。
この点、立憲案は、現行の夫婦同姓制における男女間の不平等を解消すべく、民法という実体法の中で完結…
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