再三の御指摘でございますけれども、現行法においても、国際結婚の家族や離婚後の家族、また事実婚の家族などで親子別姓、夫婦別姓の家族が多数存在いたしますが、氏を通じた、親子、家族関係に不都合は生じておりません。
お墓などにつきましても、私の家の例でまた恐縮ですけれども、私は、きょうだい、姉と妹がいるんですが、姉と妹はもう結婚して姓が変わっておりますが、非常に熱心にお墓参りをするのは、姓が同じ私ではなくて、姓が変わっている姉と妹でございますので、姓とお墓参りの慣習というものがダイレクトに結びつくということは余りないというのは、むしろここにいらっしゃる多くの方々が同意してくださることではないかと思います、現実問題として。
昨日の参考人質疑におきましても、様々な現場の当事者であられる小原参考人、次原参考人、布柴参考人も同意見でございました。
なお、この点について私は三月十二日に法務委員会で法務省に質問しておりますが、法務省は特段、そういった、氏が違うことによる問題点は把握しておらないということでございましたし、本当に問題があれば、とっくに、当事者団体などが出てきてそういう訴えがなされたり、政党などがそういう訴えを聞いてまたそういう主張をしていそうなものなんでございますけれども、どこからもそういった声は出ない。そのどこからもの中には、この法案に反対されている御党や態度を曖昧にしている自民党も含まれておりまして、どちらの政党も、今まで存在していた夫婦別姓、親子別姓に関して何らの訴えをされていないということを御指摘させていただきたいと思います。
ないということを証明するのは悪魔の証明といって困難ではございますけれども、現行法において、国際結婚の家族や離婚後の家族、また事実婚の家族などで多くの夫婦別姓、親子別姓の御家族が存在するにもかかわらず、当事者からも、御党や自民党からも、今の今までそういった不都合が訴えられていないということは、基本的にそのような問題は、現行法において存在する親子別姓、夫婦別姓の家族において生じておらず、したがって、選択的夫婦別姓を導入しても新たに生じるおそれが高いとは到底言えないと考えるのが通常かと思います。
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吉川里奈(参政)
今、米山委員から御指摘ありましたが、私どもとしては、二択か三択かの質問で、三択の問いでいえば、反対の方が多い。そして、先ほども申しましたが、産経新聞社のアンケートでは、半数以上の子供が別姓導入について反対という意見も訴えております。
もちろん様々な御家庭があるということも理解しておりますが、同姓を強制されない自由というのがあるのであれば、子供に、親子別姓を強制されない自由というものもあると思っております。子供は親より弱い立場で、親権は子供の利益のために行使すべきということは民法の八百二十条の大原則です。まさに親の利益と子の利益の調整が必要な場面かと思い…
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米山隆一(立憲)
委員御指摘のとおり、親が旧姓に戻った場合には、附則の経過措置により、既婚の同氏夫婦の一方が復氏する場合を想定しておられるのだと理解しますが、その夫婦に子供がいた場合、新民法七百九十一条一項の規定により、家庭裁判所の許可を得れば、その氏を、復氏した親の氏に変更することは制度上可能でございます。
もっとも、その場合も、子が自由に氏を変更できるわけではなく、子の福祉の観点から家庭裁判所が変更の可否を判断することになっているため、委員御指摘のような氏制度全体の混乱が生じるとは考えにくいかと存じます。
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吉川里奈(参政)
次に、参考人からは、夫婦別姓が導入されれば、家族は同じ姓で一つの単位を成すという社会的な前提が崩れ、親子関係や家族関係の推認が困難になるだけでなく、お墓などの慣習的なつながりも薄れていくのではないか、そして、その結果として子供のアイデンティティー形成にも影響が及ぶのではないかという懸念が示されました。
こうした家族観や文化的基盤への影響、また予測困難な変化について、制度改正の前にどこまで検討が尽くされたのか、立憲民主党にお伺いいたします。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
再三の御指摘でございますけれども、現行法においても、国際結婚の家族や離婚後の家族、また事実婚の家族などで親子別姓、夫婦別姓の家族が多数存在いたしますが、氏を通じた、親子、家族関係に不都合は生じておりません。
お墓などにつきましても、私の家の例でまた恐縮ですけれども、私は、きょうだい、姉と妹がいるんですが、姉と妹はもう結婚して姓が変わっておりますが、非常に熱心にお墓参りをするのは、姓が同じ私ではなくて、姓が変わっている姉と妹でございますので、姓とお墓参りの慣習というものがダイレクトに結びつくということは余りないというのは、むしろここにいらっしゃる多くの方々が同意してくださることではないかと思います、現実問題として。
昨日の参考人質疑におきましても、様々な現場の当事者であられる小原参考人、次原参考人、布柴参考人も同意見でございました。
なお、この点について私は三月十二日に法務委員会で法務省に質問しておりますが、法務省は特段、そういった、氏が違うことによる問題点は把握しておらないということでございましたし、本当に問題があれば、とっくに、当事者団体などが出てきてそういう訴えがなされたり、政党などがそういう訴えを聞いてまたそういう主張をしていそうなものなんでございますけれども、どこからもそういった声は出ない。そのどこからもの中には、この法案に反対されている御党や態度を曖昧にしている自民党も含まれておりまして、どちらの政党も、今まで存在していた夫婦別姓、親子別姓に関して何らの訴えをされていないということを御指摘させていただきたいと思います。
ないということを証明するのは悪魔の証明といって困難ではございますけれども、現行法において、国際結婚の家族や離婚後の家族、また事実婚の家族などで多くの夫婦別姓、親子別姓の御家族が存在するにもかかわらず、当事者からも、御党や自民党からも、今の今までそういった不都合が訴えられていないということは、基本的にそのような問題は、現行法において存在する親子別姓、夫婦別姓の家族において生じておらず、したがって、選択的夫婦別姓を導入しても新たに生じるおそれが高いとは到底言えないと考えるのが通常かと思います。
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西村智奈美(立憲)
吉川さん、時間が参りますので、御協力をお願いします。
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吉川里奈(参政)
今、指摘がないというお話がありましたが、我々、多くの国民の声を代弁している立場ですけれども、今のままで都合が悪くないから声を上げていないということも御指摘させていただきたいと思います。
私の名前を守りたい、アイデンティティーの保護をという声を繰り返されますが、それほど大事にされている氏、これは御党の案では、家族の氏、田中家と吉川家、引き継ぎたいといって、今の一世代は引き継げるかもしれませんが、子供には、二つの世代を引き継ぐことはできないと思います。そうした観点から見ますと、やはり今だけ、自分だけの御意見に聞こえてしまいます。
私は、国会議員たるものは…
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西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
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