参政党の吉川里奈です。
本日は、野党筆頭理事の御提案により質疑時間をお譲りいただきましたことを、まずは深く感謝申し上げます。いただいた時間を生かして、充実した議論をさせていただきたいと思っております。
昨日の参考人質疑では、推進派、反対派双方から様々な意見が交わされ、現在の通称使用では不便を感じておられる方がいるということは承知をしております。しかし、法改正を望まない多くの国民の声を代弁する立場として、我々は一歩も譲ることはできません。
さて、参政党では、法改正を望まないサイレントマジョリティーの声を把握すべく、本年五月に夫婦別姓に関する党内アンケートを実施し、一万二千六百七十三名の方から回答を得ました。内閣府が令和三年に実施した調査と同一の設問に対し、夫婦は同じ姓を名のるべきであると答えた方は実に九七・六%に上りました。回答者の多くは、家族が同じ姓を名のること、これを単なる制度上の形式ではなく、生活に根づいた自然な形として受け止めていました。例えば、○○さんちのおじいさん、お孫さんという呼び方が自然、子供との一体感や子育てへの責任感が生まれる、家族の名前に恥じない生き方が子供の非行の抑止にもなる、こうしたお声が多く寄せられています。
本日は、このような声を受け止め、我が党の立場から質問をさせていただきます。
まずは、総務省に伺います。
住民に課税する際の納税通知書や納税証明書などに関して、自治体から旧姓の使用によって事務処理に支障が生じたといった具体的なトラブルの報告はあるのか、またニーズはどの程度あるのか、お答えください。
214
円より子(国民)
私どもの案は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益の防止が必要であること、また、氏は個人のアイデンティティーの重要な要素であり、これを保持する人格的利益を保護すべきこと、他方で、戸籍制度は国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度であること、これら三つの点を踏まえまして、現行の戸籍制度を維持しつつ、婚姻前の氏を婚姻後も氏としてそのまま使い続けられるようにすべきと考え、提案したものであります。
このように、旧民法の家父長制を否定して整理された現行戸籍制度の原則を基本的に維持しつつ、個人のアイデンティティーの重要な要素たる氏を保持する人格…
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215本本村伸子(共産)
ありがとうございました。
終わります。
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216
西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
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- (上の発言)
217
吉川里奈(参政)
参政党の吉川里奈です。
本日は、野党筆頭理事の御提案により質疑時間をお譲りいただきましたことを、まずは深く感謝申し上げます。いただいた時間を生かして、充実した議論をさせていただきたいと思っております。
昨日の参考人質疑では、推進派、反対派双方から様々な意見が交わされ、現在の通称使用では不便を感じておられる方がいるということは承知をしております。しかし、法改正を望まない多くの国民の声を代弁する立場として、我々は一歩も譲ることはできません。
さて、参政党では、法改正を望まないサイレントマジョリティーの声を把握すべく、本年五月に夫婦別姓に関する党内アンケートを実施し、一万二千六百七十三名の方から回答を得ました。内閣府が令和三年に実施した調査と同一の設問に対し、夫婦は同じ姓を名のるべきであると答えた方は実に九七・六%に上りました。回答者の多くは、家族が同じ姓を名のること、これを単なる制度上の形式ではなく、生活に根づいた自然な形として受け止めていました。例えば、○○さんちのおじいさん、お孫さんという呼び方が自然、子供との一体感や子育てへの責任感が生まれる、家族の名前に恥じない生き方が子供の非行の抑止にもなる、こうしたお声が多く寄せられています。
本日は、このような声を受け止め、我が党の立場から質問をさせていただきます。
まずは、総務省に伺います。
住民に課税する際の納税通知書や納税証明書などに関して、自治体から旧姓の使用によって事務処理に支障が生じたといった具体的なトラブルの報告はあるのか、またニーズはどの程度あるのか、お答えください。
218伊伊藤正志総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個人住民税の納税通知書などにつきましては、地方税法上、氏名を記載することとされております。一方、旧姓の使用につきましては、一部の自治体において、納税者からの求めなどに応じて、旧姓により納税通知書などを作成している場合もあると承知しております。
委員お尋ねの旧姓の使用に伴う具体的なトラブルの報告やニーズにつきましては、自治体に対する網羅的な調査などを行っておらず、これまでのところ、そのような事案の報告等は承知しておりません。
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219
吉川里奈(参政)
続いて、国税庁に伺います。
国税の手続において、納付書や申告書には原則として戸籍上の氏名を記載するのが原則であるものの、実務上は旧姓を記載しても納付が受理されていると聞いております。還付の際には、旧姓名義の口座を指定しても還付は可能なのでしょうか。また、旧姓での手続を希望する納税者から、手続上のトラブル事例の報告があるのか、お答えください。
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220田田島伸二国税庁徴収部長
お答え申し上げます。
納税者が税務当局に提出する税務書類は、国税通則法にて氏名を記載することとされており、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。しかし、旧姓を記載した納付書や申告書が提出された場合でも、旧姓記載を理由に受け取らないことはなく、本人確認の上で処理を進めるなど、実務上は柔軟に対応しております。
還付金の支払いにおいても、同様に、振り込み先として旧姓名義の預貯金口座が指定された場合であっても、申告書を提出された方の預貯金口座であることが確認できれば還付処理を進めているところでございます。
また、国税庁においては、旧姓…
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