本村伸子 (日本共産党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

昨日、選択的夫婦別姓を求める当事者の方のお声を紹介させていただきました。共感のお声が届くと同時に、SNSのコメントなどでは、同棲すればいいのではというコメントもございました。当事者の方々の痛みが伝わっていないのではないかということを痛感しております。

今の日本の法制度では、法律婚をしなければ、法的な保護がなかったり制度が使えなかったり、かなりの不利益がございます。例えば、法テラスの犯罪被害者支援の点でも、これは法改正をしたわけですけれども、犯罪の被害直後から公費で法テラスの弁護士の支援を受けられるということです、殺人の被害に遭われた御遺族の方や犯罪によって心身に重大な被害がある場合にその家族が利用できるということになっているんですけれども、法律婚の配偶者、そして直系の親族若しくは兄弟姉妹のみということになっております。

大切な人の命を失ったり、重大な被害に遭ったときに、法律婚だと被害直後から公費で弁護士の皆さんの支援を受けられるのに、事実婚だと受けられない、事実婚も認めるべきだということを私は論戦をしてまいりましたけれども、しかし、それは駄目だ、実態が分からないということで政府によって拒否をされたわけでございます。

もちろん、これだけではございません。一般社団法人「あすには」の皆さんが慶応大学の阪井裕一郎先生と一緒に調査をされたわけですけれども、そこの中では、税の控除が受けられないですとか、配偶者として医療行為への同意ができない可能性があるですとか、相続権がない、遺言書があっても相続税がかかるですとか、あるいは、配偶者の居住権がないですとか、子供を持つことにちゅうちょがあるということや、介護施設などに夫婦として入居できないですとか、生命保険の受取人、代理人の指定ができない可能性があるとか、そういうかなりの不利益があるわけです。

やはりこういう、法律婚ではアイデンティティーの喪失を感じる、自分が自分でなくなると感じる不利益がありますし、事実婚では法的保護が受けられず、制度も受けられないものがある、様々な不利益がある。生まれ持った氏名で生きたいと願うお二人の場合、選択的夫婦別姓制度をつくることがやはり必要だということを痛感しております。

そこで、この三法案が当事者の思いに寄り添った法案になっているかという点、改めてお伺いをしたいというふうに思っております。

先ほどの、一般社団法人「あすには」の皆さん、阪井先生が事実婚当事者の方々に調査をされました、そこでは、選択的夫婦別姓制度が実現しないために推計五十八・七万人が事実婚を選択せざるを得ないという結果が出ております。いわゆる結婚待機人数ということになります。この人数は、東北大学の吉田浩教授のチェックも入ったしっかりとした人数だというふうに思っておりますけれども、生まれ持った氏名で生き、結婚もしたいという当事者の思いをどのように受け止めておられるのかという点、まずお伺いをしたいと思います。

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