お答えいたします。
まず、国民案では、婚姻時に別氏夫婦が定めるのは、あくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、これは新設する民法七百五十条二項上の概念になります。
この戸籍の筆頭に記載すべき者は、国民案、立憲案の共通のベースとなった平成八年の法制審案においても用いられていた子が称すべき氏と民法上の効果は同じであり、これに旧民法の戸主のような法的効果を持たせるものでは全くありません。
したがって、戸籍筆頭者はかつての家父長制の残滓とも言える側面があるとの御指摘は全く当たらないものと考えます。
〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕
156
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
それから、済みません、維新案ばかりお聞きをして大変恐縮なんですけれども、先ほど来、立憲の藤原委員からも御指摘があったとおり、やはり関連法制度、システム等に大幅な改正が必要にはなってくるんだと思います。
戸籍実務の関係は法定受託事務ですので、基本的には、自治体に財政上の負担がまずは一義的にはあるとは思うんですけれども、こういうことも含めて、地方、それから関係機関の負担であったり、また、システム改修もかなり大幅なものを要するのではないかなと思います。
先ほど御答弁がありました、なかなか想定をし難い、ここから検討だということではあ…
この発言のページ
157
藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
関連する個別法の全てを改正するかどうか、又はシステム等も含めて大規模な改正が必要かどうかも含めて、政府において検討していただく必要があると思います。
ですが、何度も申し上げていますように、非常に大きな転換でありますから、それは私は必要なコストだと思います。それが膨大かというと、それは捉え方でありまして、先ほど来申し上げているように、旧姓使用の拡大というのを御努力いただいていることは、私は、利便性が上がっている方で喜んでおられる方がたくさんいるので、非常に喜ばしいことだと思うし、各省庁のそういう御努力には敬意を表したいと思いますが…
この発言のページ
158
臼木秀剛(国民)
丁寧な御答弁をありがとうございました。
それでは、ちょっと国民民主党の提出者にお伺いをさせていただきます。
今回、戸籍の筆頭に記載すべき者というものを民法上の概念に入れるということに、私も国民民主党なので、判断をしました。一方で、現在の戸籍法上も一応制度としては戸籍筆頭者というものは残っており、それは、旧民法からいろいろ変遷がある中で、いわゆる旧の家族法の制度の残滓として残っている、要は、形だけ残っているものと理解をしています。
とはいいながら、やはり旧の制度、旧民法時代の制度とのつながりがあるのではないかという御懸念もされる方もおられるんですけれ…
この発言のページ
- (上の発言)
159長長友慎治(国民)
お答えいたします。
まず、国民案では、婚姻時に別氏夫婦が定めるのは、あくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、これは新設する民法七百五十条二項上の概念になります。
この戸籍の筆頭に記載すべき者は、国民案、立憲案の共通のベースとなった平成八年の法制審案においても用いられていた子が称すべき氏と民法上の効果は同じであり、これに旧民法の戸主のような法的効果を持たせるものでは全くありません。
したがって、戸籍筆頭者はかつての家父長制の残滓とも言える側面があるとの御指摘は全く当たらないものと考えます。
〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕
160
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
私も何冊か逐条解説であったりコンメンタール、戸籍法のものを読みましたけれども、そもそも、今の戸籍筆頭者というものは形式的にただただ残っているだけであって、インデックスの機能しかないということは、これは共通の理解だと思いますし、法解釈としてもこれが通説であるとは思っております。
その上で、さらに、我々は今回子供の姓、氏を、これは先ほど来ずっと子の姓を定めるということをおっしゃっていただいているんですけれども、我々としては、これを入れることで子の姓が自動的に定まるという解釈で今回このような工夫をさせていただいたと思っているんですけ…
この発言のページ
161
円より子(国民)
通告がなかったものですから。
お答えいたします。
法制審の案をベースにはしております。それで、立憲案は、その法制審をベースにしながら、子供が生まれたときにと最初はしていたのを、婚姻時にとしたわけですが、婚姻時に子供の姓を定めるといたしますと、先ほどからもいろいろな方々からお話がございましたように、今、長寿社会で熟年婚姻も多い。その方々は、元々、養子は別ですけれども、子供を持たない、持てない。それからまた、子供を持たない選択をなさる方もいる。そして、欲しいけれども、子供を持てない方々もいる。そういった方々のことを考えて、なるべく婚姻と出産というものを一…
この発言のページ
162
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
済みません、皆さんのいろいろな質問を聞いていて質問に臨むと、通告にないことも聞きたくなってくるものですから。大変失礼をいたしました。
ちょっと時間も限られてきましたので、続けてまた別の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、選択的な夫婦別姓制度を導入することによって、法的婚姻、法律婚の増加や出生率の増加にもつながり得るのではないかというような指摘もあります。
まず、現状ですけれども、夫婦同姓、今の現行法であるがために法的婚姻を行わない者、いわゆる事実婚と呼ばれるものだと思いますけれども、これがどれぐらいの数あるの…
この発言のページ