お気持ちは分かるんですけれども、総合的に考えて、結婚をして姓を変えたくないという人がいて、その方たちが待っているんですよ、選択的夫婦別姓制度が実現できることを。そこに応えないのはもったいないと思いますよ。そこを私はお伝えしたいと思います。総合的に考えるととおっしゃったので、今の強制的夫婦同姓制度から選択的夫婦別姓制度。そして、通称で名のり続けたいという人は通称を使ったらいいんですよ、今のまま使えますから。何も法制化しなくても、この間政府が拡大をしてきた、結婚して籍は変わった、名前は変わったけれども旧姓で仕事をしたい、こういう人がいらっしゃるのも事実なので、それも全てかなえるのが実は選択的夫婦別姓制度なんだということをちょっと私は御紹介したいと思っています。
そして、ちょっと飛ばそうかな、時間がなくなって。
維新案では、旧氏は、届け出ると専用して使えます、しかし、あなたの本名は別に存在しています、公文書では使わない、使えない戸籍名ですという説明を、一般の方は理解できますかね。なぜそんな複雑な制度にするのかなと思います。簡潔にお答えください。
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藤田文武(維新)
ちょっと、多くのの定義によると思いますが、先日の参考人質疑でもありましたように、二択、三択問題で、三択の場合、いわゆる私たちの案、つまり旧姓使用の法制化というのが多数を占めてくる、相当一定のボリュームを占めてくるというのは、これはどこの調査を取っても明らかな傾向なんですね。それをもって多数か少数かというのは、これは価値判断の話でありますが、私は、相当数、社会に受け入れられる、そういう案だというふうに承知をしております。
また、暫定的な措置かどうかというのは、私、政府見解が、現在の通称使用の拡大なのか、法制化を指しているのか、どっちを指しているのかちょっ…
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90松松下玲子(立憲)
暫定的な措置ではないということですから、それだと旧姓単記使用者が増えて戸籍姓の無効化が進み、戸籍姓というのは一体何のためにあるのということになると思うんですよ。そして、社会が別姓家族の存在に慣れたら、そうしたらシンプルに選択的夫婦別姓制度の方がいいと私は思うんですよね。
三択のことを何度も出されますけれども、だからといって別姓で結婚したいと望む人を切り捨てていいことにならないんですよ。だから、私たちは、今回、民法を改正する法案を提案しているんです。分かっていただきたいですね、そこは。切り捨てちゃ駄目ですよ。数が多い少ないじゃなくて、今まさに困っている人…
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藤田文武(維新)
委員の熱い思いを受け止めさせていただきます。
維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を引き続き使用できることになるため、生まれてからこれまで生きてきた氏のままで生き、結婚もしたいという思いは一定程度実現できるものと考えております。
また、結婚した際、女性、妻側が氏を改めることが一般的というか多数である我が国におきましては、特に女性の職業活動や社会生活における不利益が問題となりますが、これについても維新案の施行によりかなりの程度解消できるものと考えておりますが、先ほど来ちょっと、正直に申し上げているように、全…
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- (上の発言)
92松松下玲子(立憲)
お気持ちは分かるんですけれども、総合的に考えて、結婚をして姓を変えたくないという人がいて、その方たちが待っているんですよ、選択的夫婦別姓制度が実現できることを。そこに応えないのはもったいないと思いますよ。そこを私はお伝えしたいと思います。総合的に考えるととおっしゃったので、今の強制的夫婦同姓制度から選択的夫婦別姓制度。そして、通称で名のり続けたいという人は通称を使ったらいいんですよ、今のまま使えますから。何も法制化しなくても、この間政府が拡大をしてきた、結婚して籍は変わった、名前は変わったけれども旧姓で仕事をしたい、こういう人がいらっしゃるのも事実なので、それも全てかなえるのが実は選択的夫婦別姓制度なんだということをちょっと私は御紹介したいと思っています。
そして、ちょっと飛ばそうかな、時間がなくなって。
維新案では、旧氏は、届け出ると専用して使えます、しかし、あなたの本名は別に存在しています、公文書では使わない、使えない戸籍名ですという説明を、一般の方は理解できますかね。なぜそんな複雑な制度にするのかなと思います。簡潔にお答えください。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、公的書類には旧氏のみが記載されることになり、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用する旧氏ということになります。
一方、戸籍名についても、引き続き、夫婦から子に受け継がれ、家族のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義を有するものとして残り続けることとなります。
以上のような維新案の内容は複雑という御指摘でありますけれども、現行制度でも戸籍名の存在を前提とした上で旧氏の通称使用の範囲を拡大しているところ、維新…
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94松松下玲子(立憲)
維新案の旧氏の定義も、これはちょっと通告はしていないんですけれども、実は私も、先ほどの藤原委員との質問を聞いていても、今聞いていても、ちょっと分からなくなってきてしまっているんですよ。
人によっては、子供時代に親の離婚や再婚で氏が変わり、その後、自分の婚姻や離婚でもまた氏が変わり、複数の氏の経験を持つ人も少なくないですよね。住民票やマイナンバーカードやパスポートの現在の旧姓併記は過去の戸籍上の氏のどれを選んでも併記してよいという制度なんですけれども、維新案は、通称として届け出る旧氏も、過去の戸籍上の氏のどれを選んでもいいんですかね。そこをちょっと教えて…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
ちょっと今、私も曖昧だったので確認しましたら、民法上、婚姻前の氏というのは直前の氏を指すようです。もし、それが、仮に選べる方がいい、ただ、届出して、それを規定するわけでありますから、最終的には一つになるわけでありますけれども、選べる方がいい、そういう御指摘は、それは真摯に受け止めたいと思いますので、是非修正案を出していただきまして、御一緒できたらと思います。
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