松下玲子 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

旧姓の単独使用を望ましいと思われていても、実際には、公的証明書が旧姓単独になったとしても、民間は努力義務ですから、そうじゃない場合にちょっと不都合が生じるんじゃないのというのは先ほど藤原委員が幾つか質問していましたので、そこは重ねては問いかけませんが。

例えば、事業者、勤務先の会社が、その個人の希望に反し、旧姓ではなく戸籍名や旧姓併記で扱っても、これは法的には全く有効ということですよね。行政罰など何らかの制裁は、努力義務ですから、ないですよね。それだと、個人としては、これまで同様、私、旧姓で会社の中でも全部してほしいのに、できないなんてということは、個人個人の努力で粘り強く勤務先と交渉を続けるほかないということでしょうか。教えてください。

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