立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。
一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。
立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。
結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないという令和三年最高裁大法廷決定の趣旨にのっとりつつ、同決定の深山、岡村、長嶺裁判官の補足意見、一般論として、この種の法制度の合理性に関わる事情の変化のいかんによっては、本件各規定が上記立法裁量の範囲を超えて憲法二十四条に違反すると評価されるに至ることもあり得るという指摘は強く受け止めなければならないと考えます。
そこで、まず立憲民主党の提出者に伺います。
夫、妻共に再婚でいわゆる連れ子さんがいるケースにおいて、立憲民主党案の別姓を選択した場合、連れ子さん同士の姓は異なることになるのでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
これは、この委員会の場でも先生からも御提案をいただいた件であります。モンゴルの元大統領の方でございます。先日お会いをさせていただいた、そのことは事実でございます。
その中で、様々、いろいろな意見交換等々させていただきました。ただ、その内容についてこの場でつまびらかにするということは、相手方もあることでありますので余りふさわしくないかと思いますので、その点は差し控えさせていただきたいと思いますが、様々、有意義な意見交換をさせていただいたと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
私が大臣にお願いしたのは、エルベグドルジさんは、モンゴルの大統領として、モンゴルの死刑を廃止するということに非常に尽力をされた方で、現在も国際的に、死刑廃止委員会の委員として活躍されておられる方でもございます。
その話を聞いたからすぐにどうこうということではないと思いますけれども、そういう方ともいろいろとお話をされて見聞を深めていただきたい、このことをお願いしていたわけでございまして、会っていただいたことについては、大変私も評価をするというか感謝をしております。
これからも引き続き、そういう見聞を深める努力をしていただくことをお願いして、私の質問を終…
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西村智奈美(立憲)
次に、藤原規眞さん。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。
一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。
立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。
結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないという令和三年最高裁大法廷決定の趣旨にのっとりつつ、同決定の深山、岡村、長嶺裁判官の補足意見、一般論として、この種の法制度の合理性に関わる事情の変化のいかんによっては、本件各規定が上記立法裁量の範囲を超えて憲法二十四条に違反すると評価されるに至ることもあり得るという指摘は強く受け止めなければならないと考えます。
そこで、まず立憲民主党の提出者に伺います。
夫、妻共に再婚でいわゆる連れ子さんがいるケースにおいて、立憲民主党案の別姓を選択した場合、連れ子さん同士の姓は異なることになるのでしょうか。
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岡本あき子(立憲)
藤原規眞委員の御質問にお答えします。
立憲民主党案も現行法と同様に、父又は母の婚姻のみを原因として、その子の姓、氏が変わることはありません。したがって、再婚に際し、夫、妻それぞれに子がいる場合、子の姓、氏は婚姻前と同じですので、結果としてその子供同士の姓は異なることになります。つまり、現行法でも一つの家族において姓、氏が異なる兄弟姉妹、また親子で姓、氏が異なる場合がありますし、立憲民主党案も同じでございます。
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藤原規眞(立憲)
それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。
維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案は、婚姻によって氏を改めた者について、新制度に基づく婚姻前の氏の届出をした場合には、パスポート等の公的証明書の記載を始め、社会生活上の幅広い場面におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものでございます。したがいまして、戸籍氏の記載をいわばダブルネームのように使い分けるということができるようになるものではございません。
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