藤原規眞 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

立憲民主党・無所属の藤原規眞です。

本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。

一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。

立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。

結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないという令和三年最高裁大法廷決定の趣旨にのっとりつつ、同決定の深山、岡村、長嶺裁判官の補足意見、一般論として、この種の法制度の合理性に関わる事情の変化のいかんによっては、本件各規定が上記立法裁量の範囲を超えて憲法二十四条に違反すると評価されるに至ることもあり得るという指摘は強く受け止めなければならないと考えます。

そこで、まず立憲民主党の提出者に伺います。

夫、妻共に再婚でいわゆる連れ子さんがいるケースにおいて、立憲民主党案の別姓を選択した場合、連れ子さん同士の姓は異なることになるのでしょうか。

前後のやりとり

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