今の、米山委員らしくないのが、今の話をつづめると、米山委員においてあるいは立憲民主において、具体的な戸籍法改正案がないということなんですよ。与党は与党でやればいい、野党は野党でやります、だからこの法文になっていると。しかし、それでは私はこの最高裁のマンデートは果たせないと思います。
そして次に、先ほど少し言いましたが、旧民主党時代からいえば二十年以上、つい二か月ほど前まで立憲民主党は、別氏夫婦の子の姓は出生時に父母の協議で決定という、兄弟姉妹で別々にもなり得る制度を一貫して主張してこられましたが、この見解は誤りだったんでしょうか。
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山下貴司(自民)
今は米山委員と同じ弁護士でございますので、同じ感覚を持っていると思うんですが。
これは、手続法と実体法といったって、結局、戸籍にどう書くかというのが極めて問題で、しかも、立民の案は、二か月前までは二十年間ずっと、子の姓は出生のときに都度都度決めるということを旧民主党時代から二十年間言ってきたんですよ。それを二か月前にころっと変えられて、そして二日前に初めて、私が聞いたのは初めて、実は立民案は平成八年の民事行政審議会答申を念頭に置いていますという話があったんですが、それがしっかりと条文上定められていないと、我々は、この最高裁のマンデートである夫婦や親子関…
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西村智奈美(立憲)
御静粛に願います。
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米山隆一(立憲)
まず、非常に倒錯した議論だと思います。親族の身分関係というものは実体法で定まるものでございます。手続法によって実体法が何か影響を受けるというのは、実体法と手続法の関係としては全く倒錯しておりまして、非常に、何を言っているのか分からないんですけれども、実体法で身分関係が定まれば、それに適切な手続法を決めればいいのであり、実際、御党は、そういった趣旨で様々な法案におきまして、実体法を定めて、あとは政省令に委ねるという決め方をされているわけですよね。もしそのような御議論が可能であるならば、御党もこれからありとあらゆる政省令を全て決めてから法案を提出していただき…
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
今の、米山委員らしくないのが、今の話をつづめると、米山委員においてあるいは立憲民主において、具体的な戸籍法改正案がないということなんですよ。与党は与党でやればいい、野党は野党でやります、だからこの法文になっていると。しかし、それでは私はこの最高裁のマンデートは果たせないと思います。
そして次に、先ほど少し言いましたが、旧民主党時代からいえば二十年以上、つい二か月ほど前まで立憲民主党は、別氏夫婦の子の姓は出生時に父母の協議で決定という、兄弟姉妹で別々にもなり得る制度を一貫して主張してこられましたが、この見解は誤りだったんでしょうか。
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米山隆一(立憲)
まず、何度も申し上げますけれども、御党もあらゆる法律において細部を詰めずに政省令に委ねるという法律を作っているわけでございます。実体法を定めた後で手続法の細部を後で詰めるのはごくごく当たり前の法技術ですので、それを否定されるんでしたら、御党はこれから全ての政省令を出してから法案を出してください。
それでは、次の質問に答えさせていただきますけれども、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子の氏は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にはまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、…
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山下貴司(自民)
端的にお答えくださいね。
ちょっと先ほどの、じゃ、立民は、例えば省庁に戸籍法改正案を用意しろとか、そういったことは指示したことはありますか。
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米山隆一(立憲)
恐縮ながら、私は二〇二一年に国会議員になっただけですので、立憲民主党全体が省庁にどのような指示をしたのかは存じ上げません。
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