つまり、最高裁は、重ねて、立法政策だから何でもできるというわけではなくて、最高裁が示した、例えば国の伝統や国民感情などの社会状況における種々の要因、あるいは夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合判断としての法案でなければならないというのが、立法府に対する最高裁が与えた命題であります。
そこで、今回提案された各党の御提案が、先ほど述べた最高裁大法廷判決が指摘するように、種々の要因を踏まえた全体の規律を見据えた上での総合的判断か否かが問われなければならないと考えます。
そこで、まず、国民感情について検討するに、選択的夫婦別姓の導入を求める切実なお声があることは私も受け止めております。しかし、一方で、先ほど資料一でお示ししたように、直近の内閣府の世論調査等において、旧姓の使用拡大などを含めれば合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しているところであります。これも大きな国民感情と言わざるを得ません。婚姻後の氏の問題は国民全体に関わる議論であることを考えると、この世論調査も重く受け止めなければならないわけであります。
また、社会状況における種々の要因には、旧姓の使用の拡大が実際にどこまで進んでいるかということも含まれております。そして、この問題を考えるに当たって立法府として大切なことは、国会が夫婦や親子関係についての全体の規律を検討した上で総合判断したかと言えるかだと私は考えます。
その観点から各党提案者に伺います。
夫婦別姓に消極的な方が述べる理由として、子供と別の姓にはなりたくない、旧姓を引き続き使いたいだけなのに家族と別姓になるのはつらいという声も多くあります。
そこで、立民、そして国民の提案者に伺います。
まず、選択的夫婦別姓制度導入後、別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合には法制上どのように対応するのでしょうか。そして、別姓を選択した夫婦で、その別姓を選択した方に法律上の家族姓というのはあるんでしょうか。順次伺います。
3
西村智奈美(立憲)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
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山下貴司(自民)
自由民主党の山下貴司です。
結婚前の姓を引き続き使って活躍したい、生まれ育った、なじんだ旧姓を大切にしたいという思いを持ちながら、結婚後、旧姓使用に不都合、不便を感じているという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声、私も聞いておりますし、私も、実は仕事を持つ二人の娘がおり、切実な問題です。
これまで自民党は旧姓の使用拡大を進めてまいりました。その結果、多くの公的文書で旧姓が記載され、例えば銀行の約七割は旧姓名義による口座開設等に対応しています。しかし、私はもちろん、自民党もこれで十分だと思っているわけでは全くなく…
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5竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
夫婦同氏制度が合憲であると判断した委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決でございますが、判決の理由中において、委員御指摘のとおり判示されたものと承知をしております。
そして、最高裁令和三年決定は、平成二十七年判決を引用しまして夫婦同氏制度は合憲である旨判示しており、委員御指摘の判決、判断、理由中の判示部分を変更するような判示はしていないものと承知をしております。
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
つまり、最高裁は、重ねて、立法政策だから何でもできるというわけではなくて、最高裁が示した、例えば国の伝統や国民感情などの社会状況における種々の要因、あるいは夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合判断としての法案でなければならないというのが、立法府に対する最高裁が与えた命題であります。
そこで、今回提案された各党の御提案が、先ほど述べた最高裁大法廷判決が指摘するように、種々の要因を踏まえた全体の規律を見据えた上での総合的判断か否かが問われなければならないと考えます。
そこで、まず、国民感情について検討するに、選択的夫婦別姓の導入を求める切実なお声があることは私も受け止めております。しかし、一方で、先ほど資料一でお示ししたように、直近の内閣府の世論調査等において、旧姓の使用拡大などを含めれば合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しているところであります。これも大きな国民感情と言わざるを得ません。婚姻後の氏の問題は国民全体に関わる議論であることを考えると、この世論調査も重く受け止めなければならないわけであります。
また、社会状況における種々の要因には、旧姓の使用の拡大が実際にどこまで進んでいるかということも含まれております。そして、この問題を考えるに当たって立法府として大切なことは、国会が夫婦や親子関係についての全体の規律を検討した上で総合判断したかと言えるかだと私は考えます。
その観点から各党提案者に伺います。
夫婦別姓に消極的な方が述べる理由として、子供と別の姓にはなりたくない、旧姓を引き続き使いたいだけなのに家族と別姓になるのはつらいという声も多くあります。
そこで、立民、そして国民の提案者に伺います。
まず、選択的夫婦別姓制度導入後、別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合には法制上どのように対応するのでしょうか。そして、別姓を選択した夫婦で、その別姓を選択した方に法律上の家族姓というのはあるんでしょうか。順次伺います。
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米山隆一(立憲)
それでは、お答えいたします。
まず、選択的夫婦別姓制度導入後、まず別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合ということでございますが、こちらはもう現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について立憲案は何ら否定しているものではございませんので、選択的夫婦別姓導入後も引き続き維持されるものと想定しております。
したがって、今と全く変わらない。さらに、別姓制度が更に、旧姓を使用できる範囲が広がるならば、同様に広がっていくということかと思います。したがって、同氏を選択した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、現行制度で認められている範…
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山下貴司(自民)
今の観点ですけれども、私が申し上げているのは、最高裁大法廷判決の、氏は家族の呼称としての意義がある、呼称を一つに定めることには合理性が認められるという最高裁判決を言って、家族姓というのがどうなのかということを聞いているわけですが……(発言する者あり)
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西村智奈美(立憲)
御静粛にお願いします。
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