おはようございます。
国民民主党・無所属クラブ提出の民法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本法律案は、現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止し、あわせて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するため、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。
第一に、夫婦は、婚姻の際、夫又は妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選択することができることとしております。あわせて、夫婦が各自の婚姻前の氏を称することを選択したときは、婚姻の際に、夫婦の一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならないこととしております。
第二に、別氏夫婦の嫡出子は、その夫婦が婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとしております。この点は、別氏夫婦が共に養子をするとき及びその一方が配偶者の嫡出子を養子とするときの子の氏についても同様であります。
第三に、子が父又は母と氏を異にする場合に家庭裁判所の許可を得て行う子の氏の変更について、父母が別氏夫婦である場合であって子が未成年であるときは、特別の事情があるときに限ってその氏を変更することができることとしております。
第四に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、施行日までに、現行の戸籍の編製基準を基本的に維持した上で戸籍法の改正を行うほか、必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとしております。
第五に、経過措置として、この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、施行日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができることとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、充実した御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
3
西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
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婚姻前の氏の通称使用に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
4萩萩原佳(維新)
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳でございます。
日本維新の会提出の婚姻前の氏の通称使用に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
近年、我が国では、国内外における女性活躍の進展等に伴い、婚姻によって氏を改めた者が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しており、その解消は急務であります。一方、そのための方策として、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入することは、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになるものであるため、国民の間にもなお慎重意見があり、中長期的な議論が必要である…
この発言のページ
5
西村智奈美(立憲)
次に、円より子さん。
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民法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
6
円より子(国民)
おはようございます。
国民民主党・無所属クラブ提出の民法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本法律案は、現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止し、あわせて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するため、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。
第一に、夫婦は、婚姻の際、夫又は妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選択することができることとしております。あわせて、夫婦が各自の婚姻前の氏を称することを選択したときは、婚姻の際に、夫婦の一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならないこととしております。
第二に、別氏夫婦の嫡出子は、その夫婦が婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとしております。この点は、別氏夫婦が共に養子をするとき及びその一方が配偶者の嫡出子を養子とするときの子の氏についても同様であります。
第三に、子が父又は母と氏を異にする場合に家庭裁判所の許可を得て行う子の氏の変更について、父母が別氏夫婦である場合であって子が未成年であるときは、特別の事情があるときに限ってその氏を変更することができることとしております。
第四に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、施行日までに、現行の戸籍の編製基準を基本的に維持した上で戸籍法の改正を行うほか、必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとしております。
第五に、経過措置として、この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、施行日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができることとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、充実した御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
7
西村智奈美(立憲)
これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時十分散会
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