はい。
ありがとうございました。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
はい。
ありがとうございました。
中小企業の資金繰り円滑化のために、日本公庫等による貸付け、そして民間金融機関から借入れに対する信用保証を通じた金融支援を実施しております。 無担保融資に関しましては、日本公庫等により、貸付金額全体のうち大半は無担保で融資をしております。また、信用保証においても、一社当たりの平均利用額は二千四百万程度に対して、八千万円を上限として無担保で保証付融資を受けられる枠を設けているところでありまして、まずはこうした既存の制度の活用を図っていくところでございます。 また、お尋ねの米国の関税措置の影響を受けて、事業者に対しては、政府としては、短期の資金繰り支援策と…
担保付融資において、要は、担保を提供しない場合と比較して借り手が有利な条件で融資を受けられる場合、それも多いこともありますので、まさにそれはメリット、デメリット両方あると思います。
そういったことで、多様な資金調達の選択肢の存在、これは私どもとしても大事だと考えておりますので、企業の円滑な資金調達、これが促進されるように、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
本村さん、時間ですので、終わってください。
はい。
ありがとうございました。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。
本日は、譲渡担保法案に関連し、質問を行います。
譲渡担保は、太陽光発電設備や売電債権、電気を売って得られる収入ですね、これを担保として太陽光発電の事業者に多く使われています。この実態を見ると、今回の法整備は、太陽光発電への融資を後押しする側面があるようにも見受けられます。
そこで、お尋ねします。
今般の法案では、担保取引のルールの明確化をするとのことですが、明確化をすることによって何を実現しようとしているのか、立法の目的と政策的な意義について、大臣の御見解を端的にお願いいたします。
先ほど来何回か申し上げておりますが、従来、動産や債権を担保として資金を調達する場合に用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保については明文の規定がないということ、専ら判例によって規律をされてきたために、法的な安定性、ここに欠ける面があって、まさに、そういった面があるのに加えて、判例においても、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができていない、そういった点がありました。 そういったことから、まさに、法律関係の明確化、あるいは取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じて、より合理的なルールを導入することによって、不動産担保や個人保証に依存…