竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、被担保債権の消滅額や清算金の額は、譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。

また、清算金が発生する場合には、その支払いを確保するため、担保権者が私的実行の効果の発生後に譲渡担保動産の引渡しを求めても、設定者は、同時履行の抗弁権又は留置権に基づいて、清算金等の支払いがあるまでは譲渡担保動産の引渡しを拒絶することができることとしております。

なお、実行によって消滅する被担保債権の額及び清算金の額は譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定されますので、譲渡担保権者が譲渡担保動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではございません。

そして、被担保債権の消滅額や清算金の有無又は額について担保権者と設定者との間に争いがある場合には、設定者が清算金の支払いを求めて提起した訴えに係る裁判手続において適正な評価額が認定されて、それに基づく清算金の支払いが命じられるなど、適切な解決が図られることになると考えております。

前後のやりとり

131の発言を見る

139の発言を見る