竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しております。

具体的には、これらの担保権が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む債権者に対する配当原資になり得るなど、この組入れ制度は一般債権の弁済に資するものと考えております。

法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、倒産手続に関わる実務家や金融機関等に対して、本制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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