小竹凱 (国民民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございます。

人的保証であったり不動産がある意味当たり前の中で、こういったことに広げていくと、私は石川県ですけれども、特に地方のこの当たり前が根づいた文化でありますと、こういったところを不安視する声も必ず出てくると思いますので、そういったところの広く広報と発信というのを是非お願いしたいというふうに思います。

次に、破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についても伺います。

担保取引が活性化するということは、金融機関などが設定する担保契約が増加することになりまして、企業の倒産時などでは、担保権者は担保権を設定した不動産などの資産を優先的に回収できることから、限られた債務者の財産のほとんどがその回収に充てられ、結果として、融資先の企業では、未払い賃金など労働債権を含めた、そういったほかの債権者の弁済に充てる原資がほとんど残らないというようなケースを多々耳にしております。

過去には、会社が破産して労働者が全員解雇になり、賃金、退職金、解雇予告手当、全て未払いとなった事案であったり、資金繰りが悪化した際には、売掛金や商品にまで譲渡担保権が設定されているケースも少なくないということで、こうした場合に退職金が全て支払われなかったというような事案も発生したというようなことも聞いています。

企業の事業というのは、そもそも労働者による労働力の提供によって維持、発展していくわけでありまして、その結果として企業が動産や債権を得ているというのが実態、互いに必要とし合う関係であるということでありますが、不動産などへの担保権の設定により、そのリスクを、結果として、融資先で働く労働者、そういったところにしわ寄せが行っているのではないかというふうに私は考えておりまして、倒産時においても、そこで働く労働者が置き去りにされるようなことはあってはならないというふうに考えます。

本法案の成立により、動産や債権を目的とする担保取引が活性化していく中で、これまで以上に労働債権者などへの原資は更に寡少となるのではないか。先ほどの質疑にもありましたが、この辺についての見解を伺いたいと思いますし、また、労働債権などの一般債権者の保護の観点から、本法案において、どのように一般債権者を保護し、保護の実効性を高めていくか、この点についても見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

121の発言を見る

129の発言を見る