次に、柴田勝之さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
今コロナのゼロゼロ融資の返済が始まるなどして、本当に倒産がこれから増加する可能性がございます。労働者の生活を守るためにこの未払い賃金立替え払い制度の拡充は必要だと思いますので、是非前向きに御検討をお願いしたいと思います。 最後に、事実上の倒産と労基署で認定されない場合には、実態として賃金支払い能力が欠けているケースでも対象外となってしまうようなことが問題となっています。法的整理をしたくても、申立ての弁護士費用が用意できないとか裁判所に対する予納金を用意できないとかで、事実上、法的倒産をできない事業者をたくさん知っております。そういった中で、事実上の倒産…
お答えいたします。 未払い賃金立替え払い制度におきましては、中小企業事業主がいわゆる事実上の倒産状態になったことにつきまして、労働者からの認定の申請がなされた場合に、労働基準監督署が必要な調査を行った上で認定の可否を判断しているというところでございます。 令和五年に事実上の倒産について認定の申請がなされた件数は千三百五十七件でございます。また、同年に認定された件数は九百七十八件ということでございます。同年に認定された件数、必ずしも全てが令和五年に申請されたものではございませんけれども、これを機械的に計算いたしますと約七割が認定されているということです…
三割が不認定で、それで利用できない方々が実際いらっしゃるということなので、そこはしっかり実態調査をした上で前向きに改善していただきたいと最後にお願いを申し上げます。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、柴田勝之さん。
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。よろしくお願いいたします。
今回の法律案、譲渡担保や所有権留保について従来から判例や実務で認められてきた内容を法律で明確にした部分が多いというふうに理解しておりますが、七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも意義のある規定と考えますので、その観点から伺いたいと思います。
まず、超過分の金銭の組入れの具体的な手続、また、その際の破産管財人等、また担保権者、それぞれの義務や責任について御説明をお願いいたします。
お答えいたします。 譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合において、設定者について破産手続開始の決定等があったときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。 このように組入れ義務が発生するのは設定者について法的倒産手続が開始した場合でございまして、例えば、破産手続においては、破産管財人がその実行した譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。 管財人は、善良な管理者の注意…
それで、先ほど申し上げたように、この制度は新しい制度でございますので、担保権者による組入れ義務の履行が実務において円滑に行われるための方策、これは特に必要性が高いと考えておりますが、どのような方策を予定されておりますでしょうか。また、それでも組入れ義務が履行されない場合にはどういう対応が考えられるのか、御説明をお願いいたします。