田中仁志厚生労働省大臣官房審議官

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

未払い賃金立替え払い制度は、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する、こういう制度でございます。

本制度において、未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする、こういう観点から、原則として法的倒産のみを対象にしているところでございますが、中小企業につきましてはやはり事実上の倒産が多い、こういうことから、例外的に事実上の倒産についても中小企業については未払い賃金の対象とする、こういうような取扱いをしております。

また、賃金の立替え払い制度は労働者の救済のための制度ではありますが、一方で、賃金の支払いは本来個々の事業主の責任の範囲に属するものであることから、やはりモラルハザードを防止する、こういう観点からも、立替え払いの対象となる賃金、上限額についても一定の範囲のものに限定をしている、こういう状況でございます。

こうした立替え払いの枠組みについて、現時点で直ちに大きな見直しを行うということは考えてはおりませんが、引き続き、制度の適切な運用に努めるとともに、必要な取組でありますとか運用の改善にはしっかり努めていきたいというふうに思っております。

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