二〇〇三年の民法等の改正法のとき、そしてまた二〇〇四年の改正破産法の附帯決議において、労働者の生活保持に労働債権の確保が必要なことを踏まえて、債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うことや、ILO第百七十三号条約を早期批准をするよう努める旨が明記をされております。もうこの課題も本当に何十年も積み残した課題の一つでありますので、是非前進をさせていただきたいというふうに思っております。
次に、破産財団から満足な労働債権の回収ができない場合には、相談に来た方に、未払い賃金立替え制度という制度がありますよということで、その相談者にパンフレットをお渡しして、この制度の利用を促しております。
しかしながら、この未払い賃金立替え制度というのは、事実上の倒産については中小企業のみが対象、一定規模の企業では法的破産と、法的な倒産が条件となっています。大企業においても事実上の倒産が生じることからすれば、要件の見直しを行うべきではないかと考えております。
また、立替え払いの対象なんですけれども、退職手当を含む未払い賃金総額の八割になっているものの、退職時の年齢に応じた上限があります。一時金や解雇予告手当なども対象外とされておりまして、一時金や解雇予告手当も対象に加えることが必要であると考えます。この未払い賃金立替え制度、二〇〇二年を最後に変更されていない状況にありまして、今、物価高等々で賃金水準も変わっております、増額などを検討すべきではないのでしょうか。
27竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の組入れ制度の立案過程におきましては、譲渡担保権者から倒産財団への組入れ額をどのように算出するかなどについて様々な議論がありましたが、最終的には、制度の実効性を考慮して、目的である財産の価値を基準とする考え方を採用することとしております。
そして、現在の金融実務におきましては、被担保債権額が担保目的財産の価値を上回らないように管理しながら融資をするという手法も見られるようになっていることからしますと、組入れ制度は、一般債権者への弁済原資を確保することに資するものと考えております。
この一般債権者には、租税債権者も含まれ…
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28篠篠田奈保子(立憲)
実際に破産事件の配当表なんかを見ても、やはり中小企業というのは、たくさん実は税金の滞納、あとは社会保険料の滞納をしている事例が大変多くありまして、給料の三か月分が財団債権として租税債権と同列ということになっても、ほとんど大きな金額が租税債権の配当に充てられて、実際になかなか労働債権の配当に充てられないということで、何か本当に、この企業を支えてきた労働者の賃金、未払い賃金が租税債権と三か月だけ同等、そしてほかのものは劣後するということは、私は政策としていかがなものかというふうに日々思うところでございます。
賃金や退職金などの労働債権というのは、労働者と家…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、篠田先生、実務の現場での様々な御経験ということで、今も拝聴させていただいておりました。
私どもとしては、この労働債権でありますけれども、これは民法において、債務者の総財産を目的とする一般の先取特権が付与をされております。加えて、破産手続におきましても、その一部、これが財団債権とされておりますなど、一定の優越的な地位、これが与えられていると私どもとしては認識をしているところであります。
その上で、倒産法制全体において、この労働債権の優先順位、これを更に引き上げるべきではないか、そういった御趣旨だと思いますけれども、そこについては、抵当権等の約定担…
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- (上の発言)
30篠篠田奈保子(立憲)
二〇〇三年の民法等の改正法のとき、そしてまた二〇〇四年の改正破産法の附帯決議において、労働者の生活保持に労働債権の確保が必要なことを踏まえて、債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うことや、ILO第百七十三号条約を早期批准をするよう努める旨が明記をされております。もうこの課題も本当に何十年も積み残した課題の一つでありますので、是非前進をさせていただきたいというふうに思っております。
次に、破産財団から満足な労働債権の回収ができない場合には、相談に来た方に、未払い賃金立替え制度という制度がありますよということで、その相談者にパンフレットをお渡しして、この制度の利用を促しております。
しかしながら、この未払い賃金立替え制度というのは、事実上の倒産については中小企業のみが対象、一定規模の企業では法的破産と、法的な倒産が条件となっています。大企業においても事実上の倒産が生じることからすれば、要件の見直しを行うべきではないかと考えております。
また、立替え払いの対象なんですけれども、退職手当を含む未払い賃金総額の八割になっているものの、退職時の年齢に応じた上限があります。一時金や解雇予告手当なども対象外とされておりまして、一時金や解雇予告手当も対象に加えることが必要であると考えます。この未払い賃金立替え制度、二〇〇二年を最後に変更されていない状況にありまして、今、物価高等々で賃金水準も変わっております、増額などを検討すべきではないのでしょうか。
31田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払い賃金立替え払い制度は、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する、こういう制度でございます。
本制度において、未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする、こういう観点から、原則として法的倒産のみを対象にしているところでございますが、中小企業につきましてはやはり事実上の倒産が多い、こういうことから、例外的に事実上の倒産についても中小企業については未払い賃金の対象とする、こういうような取扱…
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32篠篠田奈保子(立憲)
今コロナのゼロゼロ融資の返済が始まるなどして、本当に倒産がこれから増加する可能性がございます。労働者の生活を守るためにこの未払い賃金立替え払い制度の拡充は必要だと思いますので、是非前向きに御検討をお願いしたいと思います。
最後に、事実上の倒産と労基署で認定されない場合には、実態として賃金支払い能力が欠けているケースでも対象外となってしまうようなことが問題となっています。法的整理をしたくても、申立ての弁護士費用が用意できないとか裁判所に対する予納金を用意できないとかで、事実上、法的倒産をできない事業者をたくさん知っております。そういった中で、事実上の倒産…
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33田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払い賃金立替え払い制度におきましては、中小企業事業主がいわゆる事実上の倒産状態になったことにつきまして、労働者からの認定の申請がなされた場合に、労働基準監督署が必要な調査を行った上で認定の可否を判断しているというところでございます。
令和五年に事実上の倒産について認定の申請がなされた件数は千三百五十七件でございます。また、同年に認定された件数は九百七十八件ということでございます。同年に認定された件数、必ずしも全てが令和五年に申請されたものではございませんけれども、これを機械的に計算いたしますと約七割が認定されているということです…
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