お答えいたします。
譲渡担保権の私的実行につきましては、短時間で実行が完了することから、債務者が倒産法上の制度を利用することによって事業継続に必要な財産の流出を防ぐなどの対応を取るための時間的な余裕が乏しいと指摘をされてきました。
そこで、譲渡担保法案では、設定者が事業継続のために必要な手段を取るための猶予期間を設けることとし、設定者に対する通知から二週間が経過し、又は動産譲渡担保権者等が譲渡担保動産の引渡しを受けるまでは実行の効果が発生しないこととしております。破産手続等において、裁判所が譲渡担保権の実行の開始前に実行の禁止を命ずることができることとしたのも、同様の趣旨に基づくものでございます。
さらに、集合動産、集合債権譲渡担保権について実行通知等がされますと、設定者は、目的動産の処分権限や目的債権の取立て権限を失うことにより、それ以後の事業の継続が困難になるおそれや資金繰りが悪化するおそれがあります。
そこで、譲渡担保法案では、譲渡担保権設定者が処分権限や取立て権限を回復することができるように、担保権の実行手続の取消し命令を設けることとしております。
それから、労働者の関係ですが、法制審議会担保法制部会には、労働組合の関係者に委員として参加していただくとともに、組入れ制度の検討の際には、労働事件に精通した弁護士にも参考人として御参加をいただき、労働者の視点や労働者保護の視点から意見をいただいたところでございます。
譲渡担保法案は、特定の意見のみを反映したものではありませんが、労働者の視点等を有する委員等の意見も勘案し、立案したものでございます。
11
若山慎司(自民)
ありがとうございました。
実は、今週になってから、地元の染色、糸を染める会社さんたちとお話を聞く機会がありましたけれども、ちょっとした技術、それから、自分たちでは当たり前だと思っていたものが価値を生み出して、それが担保価値として認められるようなことになっていきますと大変助かるというようなお話もありました。
どうか、これまでいろいろ資金繰り対策としてやってまいりました中で、こういった技術を持っている会社さんが、製品化したいんだけれども、資金調達ができなくて、泣く泣くそういった技術、パテントを大手の会社さんに譲り渡さざるを得ないような状況ということも、過…
この発言のページ
12竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
整備法案では、譲渡担保権等の十分な公示を行うため、新たな登記類型の創設なども含めまして、動産・債権譲渡登記制度の見直しを行っております。
また、譲渡担保法案では、占有改定の方法により対抗要件を具備した動産譲渡担保権はその他の方法により対抗要件を具備した動産譲渡担保権に劣後するものとしているため、譲渡担保法の施行後は、動産譲渡登記の対抗要件具備の方法としての重要性が一層高まるものと考えられます。
このようなことから、整備法の施行後に新たな動産・債権譲渡登記制度が円滑に利用されるためには、この登記制度の内容や動産譲渡登記の対抗要件具…
この発言のページ
13
若山慎司(自民)
ありがとうございました。
では、ちょっと中身の部分に触れてまいりたいと思います。
今法案の債務者側の課題ということで、私的実行の濫用として、いきなり回収をされてしまうというようなものに対する防御手段ということに触れたいと思います。
私的実行の猶予期間や裁判所による譲渡担保権の実行手続の禁止命令や取消し命令、これらについてこの法案ではどのようになっているかということ。あわせて、今回、いきなり回収をされてしまうことによって、会社自体が経営が立ち行かなくなる、倒産というようなことも起こり得るわけですが、そうしたときに、労働者等の一般債権者を保護するための…
この発言のページ
- (上の発言)
14竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保権の私的実行につきましては、短時間で実行が完了することから、債務者が倒産法上の制度を利用することによって事業継続に必要な財産の流出を防ぐなどの対応を取るための時間的な余裕が乏しいと指摘をされてきました。
そこで、譲渡担保法案では、設定者が事業継続のために必要な手段を取るための猶予期間を設けることとし、設定者に対する通知から二週間が経過し、又は動産譲渡担保権者等が譲渡担保動産の引渡しを受けるまでは実行の効果が発生しないこととしております。破産手続等において、裁判所が譲渡担保権の実行の開始前に実行の禁止を命ずることができることとしたのも、同様の趣旨に基づくものでございます。
さらに、集合動産、集合債権譲渡担保権について実行通知等がされますと、設定者は、目的動産の処分権限や目的債権の取立て権限を失うことにより、それ以後の事業の継続が困難になるおそれや資金繰りが悪化するおそれがあります。
そこで、譲渡担保法案では、譲渡担保権設定者が処分権限や取立て権限を回復することができるように、担保権の実行手続の取消し命令を設けることとしております。
それから、労働者の関係ですが、法制審議会担保法制部会には、労働組合の関係者に委員として参加していただくとともに、組入れ制度の検討の際には、労働事件に精通した弁護士にも参考人として御参加をいただき、労働者の視点や労働者保護の視点から意見をいただいたところでございます。
譲渡担保法案は、特定の意見のみを反映したものではありませんが、労働者の視点等を有する委員等の意見も勘案し、立案したものでございます。
15
若山慎司(自民)
ありがとうございました。
起こり得る事態に対してしっかりと備えていかなければなりませんし、内容についても、これから経過を見ながら、いろいろと更に深化させていただく必要性ということもあるのではないかと思います。
では、最後に、逆に、担保権者側の権限を制約し過ぎると、動産や債権の担保の促進を阻害することにもなりかねない、この法案が、骨抜きというか、意味がなくなってしまうこともあります。そうした中で、この法案で譲渡担保権者の権限を強化するものとしてどのようなことを設定されているかということを、最後、お聞きしたいと思います。
この発言のページ
16竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、譲渡担保権者の利益を保護するため、例えば次のような規定を設けることとしております。
まず、譲渡担保権者が、目的である財産の代替として設定者が取得する金銭等からも優先して弁済を受けることができるという物上代位を明文化することとしておりますほか、動産譲渡担保権の優先弁済権の行使が妨害されているときは、動産譲渡担保権者はその妨害停止の請求等をすることができる旨の規定を設けることとしております。
また、集合動産、集合債権を目的とする譲渡担保権について、設定者はその目的である財産の価値を担保権者を害する程度に減少すること…
この発言のページ
17
西村智奈美(立憲)
若山さん、時間ですので、御協力お願いします。
この発言のページ