委員御指摘の部分のうち、判決文十一ページの下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページ二行目、「いうべきである。」までをまず読み上げさせていただきます。
憲法十三条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実の一つであるといえる。そして、上記のとおり、婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑みると、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であるというべきである。
このように記載されております。
続いて、判決文十二ページ八行目、「性的指向は、」から、十二ページ十九行目、「重大である。」までを読み上げさせていただきます。
性的指向は、出生前又は人生の初期に決定されるものであって、個々人が選択できるものではなく、自己の意思や精神医学的な方法によって変更されることはないところ、互いに相手を伴侶とし、対等な立場で終生的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したいという幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがないから、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有しているものと解される。にもかかわらず、両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶者の相続権(民法八百九十条)などの重要な法律上の効果も与えられないのであって、その制約の程度は重大である。
このように記載されております。
最後に、判決文十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページ三行目、「いわざるを得ない。」までを読み上げます。
したがって、本件諸規定のうち、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり、憲法十三条に違反するものといわざるを得ない。
このように記載されております。
155本本村伸子(共産)
こうした個人の尊重あるいは個人の尊厳を保障する、そのことに反する主張、理不尽な主張はもうやめるべきだということを強く求めたいというふうに思います。
二〇二四年十二月十三日の福岡高等裁判所では、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている現行制度は、幸福追求権を保障する憲法十三条に違反するというふうに指摘をしております。
その条文を指定した部分、お示しをいただきたいと思います。最高裁、お願いをいたします。
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156福福田千恵子最高裁判所事務総局行政局長
福岡高裁の判決の判断部分が示された部分ということでございますけれども、最高裁の方で特定をするというのが難しくございますので、特定していただければと思います。
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157本本村伸子(共産)
判決の十一ページ下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページの二行目、「いうべきである。」まで、また、十二ページの八行目、「性的指向は、」から、十二ページの十九行目まで、さらに、十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページの三行目、「いわざるを得ない。」まで、御紹介をいただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
158福福田千恵子最高裁判所事務総局行政局長
委員御指摘の部分のうち、判決文十一ページの下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページ二行目、「いうべきである。」までをまず読み上げさせていただきます。
憲法十三条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実の一つであるといえる。そして、上記のとおり、婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑みると、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であるというべきである。
このように記載されております。
続いて、判決文十二ページ八行目、「性的指向は、」から、十二ページ十九行目、「重大である。」までを読み上げさせていただきます。
性的指向は、出生前又は人生の初期に決定されるものであって、個々人が選択できるものではなく、自己の意思や精神医学的な方法によって変更されることはないところ、互いに相手を伴侶とし、対等な立場で終生的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したいという幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがないから、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有しているものと解される。にもかかわらず、両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶者の相続権(民法八百九十条)などの重要な法律上の効果も与えられないのであって、その制約の程度は重大である。
このように記載されております。
最後に、判決文十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページ三行目、「いわざるを得ない。」までを読み上げます。
したがって、本件諸規定のうち、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり、憲法十三条に違反するものといわざるを得ない。
このように記載されております。
159本本村伸子(共産)
ありがとうございます。
高等裁判所の段階では、もう五つの高等裁判所で満場一致で違憲という判断が下されております。同性パートナーと結婚をしたいという方の幸福追求権、異性パートナーと結婚したいという方と同じように保障するべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、前に進めていただけないでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
同性婚について、これが認められないということによって負担を感じていらっしゃるそういった方々、その声や思い、これは十分に承知をしております。
その一方で、同性婚制度を導入ということになりますと、親族の範囲、あるいは、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等を認めるかといった、国民生活の基本に関わる、まさにそういったものであると思います。国民一人一人の家族観と密接に関わるものであります。
そのため、やはり国民各層の御意見、あるいは、この国会、立法府における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向等、引き続き私どもとしては注視をしていく必要があると考え…
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西村智奈美(立憲)
本村さん、時間ですので、御協力をお願いします。
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