小竹凱 (国民民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

ありがとうございます。

日本のこの引渡条約というのは、条約締結国自体がそもそも非常に少ないために実務上の限界が大きいと承知しています。

一方で、短期間の滞在で日本へ出入国する場合は、短期滞在ビザ申請手続が不要な国が現時点で約七十か国あると認識しておりまして、これらは信頼ある国同士という関係で見ることができます。

一方で、犯罪人の逃亡、不処罰を許す法的空白にもなされておりまして、こういったこともあって今回の施行になったと思いますが、もちろん、ビザ免除国は軽い行政措置であるため、法制度の厳密な整合性を求める引渡条約とはそもそもの体質が異なることは認識した上でお聞きしますが、日本の犯罪人引渡条約を結んでいないビザ免除国に対して重大な刑事被告人が逃亡した場合、日本は、引渡しはあくまでもお願いすることはできますが、請求権ということではなくて、相手からすれば義務ではないというのが現状です。

こうした状況を受けて、ビザ免除国と条約締結を優先して検討すべきと考えますが、この点についての見解を伺います。

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