お答えいたします。
我が国は、適用可能な逃亡犯罪人引渡条約があれば、それを根拠として逃亡犯罪人の引渡しを求めておりますが、適用可能な条約がない場合でありましても、国際令状に基づきまして、外国に逃亡犯罪人の引渡しを求めております。
平成二十六年から令和五年までの十年間におきまして、我が国が外国から引渡しを受けた逃亡犯罪人の人数は、合計六名でございます。この六名のうち、逃亡犯罪人引渡条約に基づいて引渡しを受けた人数は五名となっております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
お答えいたします。
我が国は、適用可能な逃亡犯罪人引渡条約があれば、それを根拠として逃亡犯罪人の引渡しを求めておりますが、適用可能な条約がない場合でありましても、国際令状に基づきまして、外国に逃亡犯罪人の引渡しを求めております。
平成二十六年から令和五年までの十年間におきまして、我が国が外国から引渡しを受けた逃亡犯罪人の人数は、合計六名でございます。この六名のうち、逃亡犯罪人引渡条約に基づいて引渡しを受けた人数は五名となっております。
昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。
今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。
我が国におきましては、警察等の関係機関から逮捕状を発付した旨の通知及び旅券返納命令に係る要請がなされました場合、旅券法に基づきまして、返納期限を設けて旅券返納を命じることができます。期限までに返納されない場合は、法の規定により、当該旅券は失効いたします。
ありがとうございます。
ちょっと時間の関係で一問省略しますけれども、被告人に対しても、いわゆる赤手配を出すことも可能と承知しております。
また、日本には、犯罪人引渡条約締結国がありまして、国外、犯罪人が海外にいる場合、基本的にはこの条約に基づいて引渡しが行われるというふうに承知しておりまして、実際に、逃亡犯罪人の引渡しについて、運用実績を是非教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
我が国は、適用可能な逃亡犯罪人引渡条約があれば、それを根拠として逃亡犯罪人の引渡しを求めておりますが、適用可能な条約がない場合でありましても、国際令状に基づきまして、外国に逃亡犯罪人の引渡しを求めております。
平成二十六年から令和五年までの十年間におきまして、我が国が外国から引渡しを受けた逃亡犯罪人の人数は、合計六名でございます。この六名のうち、逃亡犯罪人引渡条約に基づいて引渡しを受けた人数は五名となっております。
ありがとうございます。 日本のこの引渡条約というのは、条約締結国自体がそもそも非常に少ないために実務上の限界が大きいと承知しています。 一方で、短期間の滞在で日本へ出入国する場合は、短期滞在ビザ申請手続が不要な国が現時点で約七十か国あると認識しておりまして、これらは信頼ある国同士という関係で見ることができます。 一方で、犯罪人の逃亡、不処罰を許す法的空白にもなされておりまして、こういったこともあって今回の施行になったと思いますが、もちろん、ビザ免除国は軽い行政措置であるため、法制度の厳密な整合性を求める引渡条約とはそもそもの体質が異なることは認識し…
お答え申し上げます。
いかなる国と犯罪人引渡条約を締結するかということでございますが、我が国としましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、それから、相手国の刑事司法制度が適切に運用されることにより我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかとか、そういった点を、諸般の事情を総合的に勘案して判断してきているところでございます。
ありがとうございます。 双方の法体系であったり、いろいろな絡みがありますが、日本が条約締結国を拡大できていない主な原因の一つに、特に欧州諸国との間で交渉が進まない一因として、日本の死刑制度というのが度々大きな障壁となることも言われています。 この死刑の在り方については、日本では一定の支持がされている中で、世界的にはちょっと問題視されているという、これはまた別の議論をしたいと思いますが。 こうした中で、注目すべき手法が死刑回避の誓約でありまして、これは、まさに死刑制度を有する国が、引渡しされた者に対して死刑を科さないことを明言して、身柄引渡しを求める…