国民民主党の小竹凱です。
本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
質疑に入りたいと思います。
昨日、五月十五日は改正刑訴法の一部改正部分の施行日でありまして、その事案に絡むようなところも含めて、今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。
例を挙げるこの事件の概要について説明しますと、台湾で発生した事件で、二〇二四年の八月から十月にかけて、二人の男性、フィットネストレーナーが同僚から依頼されて二人の六歳未満の未就学児の世話をしていた際に、しつけと称して反復的な虐待を行っていたという事案がありました。
これを、現地の地方検察署は二人を傷害罪及び強正罪などで起訴しまして、また、地方裁判所は、二人に対して保釈金を設定し、居住地の制限と定期的な検察報告を義務づけておりました。しかし、保釈された被告の一人は今年の三月末の公判に無断で欠席し、調べた結果、既に海外に出国していたというようなことがありまして、これを受けて、裁判所は、保釈金を没収し、被告に対して指名手配を行い、外交部領事事務局に対して被告のパスポートの無効化を要請したというようなことがありました。
この例、まさに、今回施行された改正刑訴法の、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備は、重大な事件の被告人が逃亡するケースに対応できるようにということだと承知しておりますが、これを順次ちょっとお聞きしていきます。
まず、保釈時についてですが、日本において保釈が許可された際に、被告人のパスポートを弁護人が一時預かるケースと、またそうでもないケース、過去の事案を見てもあるのですが、これはどのように判断されているのでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、現在のところの外国人材の受入れということで申し上げれば、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人、ここは積極的に受入れをする。同時に、専門的、技術的とは評価されない分野の外国人の受入れについては、社会のニーズ、経済的効果や雇用全体への影響、社会保障等の社会的コストなどの幅広い観点から、国民のコンセンサスを踏まえつつ検討する、これが基本の方針であります。まさに、様々な在留資格、そこによっているものであろうと思います。
今後どうしていくのかということでありますけれども、やはり我々としても、これから人口が減少していく、そうした推計があ…
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金村龍那(維新)
負担ばかりが目につくのではなくて、成長のためなんだ、それをしっかりと発信していくことが必要だと思いますので、今後もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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- (上の発言)
131小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
質疑に入りたいと思います。
昨日、五月十五日は改正刑訴法の一部改正部分の施行日でありまして、その事案に絡むようなところも含めて、今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。
例を挙げるこの事件の概要について説明しますと、台湾で発生した事件で、二〇二四年の八月から十月にかけて、二人の男性、フィットネストレーナーが同僚から依頼されて二人の六歳未満の未就学児の世話をしていた際に、しつけと称して反復的な虐待を行っていたという事案がありました。
これを、現地の地方検察署は二人を傷害罪及び強正罪などで起訴しまして、また、地方裁判所は、二人に対して保釈金を設定し、居住地の制限と定期的な検察報告を義務づけておりました。しかし、保釈された被告の一人は今年の三月末の公判に無断で欠席し、調べた結果、既に海外に出国していたというようなことがありまして、これを受けて、裁判所は、保釈金を没収し、被告に対して指名手配を行い、外交部領事事務局に対して被告のパスポートの無効化を要請したというようなことがありました。
この例、まさに、今回施行された改正刑訴法の、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備は、重大な事件の被告人が逃亡するケースに対応できるようにということだと承知しておりますが、これを順次ちょっとお聞きしていきます。
まず、保釈時についてですが、日本において保釈が許可された際に、被告人のパスポートを弁護人が一時預かるケースと、またそうでもないケース、過去の事案を見てもあるのですが、これはどのように判断されているのでしょうか。
132平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
被告人の保釈を許可するに当たっては、住居を制限するなどの保釈条件を付すことができることになっております。最高裁として全てを把握しているわけではございませんが、例えば、被告人が外国人であるケースにおいて、御指摘のような条件が付された例があるということは承知しております。
保釈条件につきましては、被告人の逃亡等を防止し、出頭を確保するために必要かつ有効であるか否か、こういう観点から、保釈についての当事者双方の意見や個々の事案における具体的な事情を踏まえて定められているものと承知しておりまして、御指摘のような条件を付す一般的な基準がある…
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133小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
それでは、今回新たに施行される、拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者に係るいわゆる出国制限制度、これは具体的にどういうことを行う中身になっているのでしょうか。その制度の説明をお願いいたします。
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134森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
令和五年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度に関する規定が、昨日、令和七年五月十五日でございますけれども、施行されました。
具体的には、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者等の国外逃亡を防止し、その刑の執行を確保するため、刑事訴訟法上、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ出国してはならず、当該許可を受けないで本邦から出国しようとした場合等においては、裁判所は勾留等の決定をすることができることとなりました…
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