杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

一つは、法律上のやはり解釈の限界というところはあるんだろうというふうに考えているところでございます。

入管特例法は、特別永住者として永住するためには、平和条約国籍離脱者というふうに定めておりますし、先ほど申し上げたように、終戦前から引き続き本邦に在留する者であるということを法律上明記されているということでございます。そうしますと、再入国許可を受けて出国したものの、その有効期間内に再入国しなかった場合には、在留資格を行うこととなりますため、やはり、法律上の引き続き本邦に在留する者に該当するということを、解釈上これを認めるということはなかなか困難であろうというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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