杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

まず、前提といたしまして、特別永住者の地位を失うケースといたしましては、再入国許可を受けずに出国した場合ですとか、再入国許可の有効期限内に入国しない場合、あるいは日本国籍を取得した場合等が考えられるところでございます。

御指摘いただいた点につきましては、再入国許可の有効期限内に入国しない場合という点が問題になろうかと思います。

先生御指摘いただきました一九七〇年頃当時の再入国期間という点で申し上げますと、現在の入管特例法の制定前でございます。現在の特別永住者に相当する協定永住者等という形で本邦に在留する者につきましては、その再入国許可の有効期限は、当時の出入国管理令に基づき、一年とされていたところでございます。

なお、現行の入管特例法におきましては、特別永住者の再入国許可の有効期間の範囲は六年となっておりまして、在外公館での延長制度を含めると、最大七年となっているところでございます。

前後のやりとり

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